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グループ照会と行政共助

経済協力開発機構(OECD)基準の採用は、ますます多数かつ広範になる行政共助の要請への道を開いた。外国の税務当局は、まず、特定された納税者を対象とする個別要請を提出した。次いで、行動上の基準によって定義された納税者の類型、例えば税務コンプライアンスを証明するよう求める銀行の要請に応じなかった口座名義人を対象とするグループ要請を行うようになった。1

一部の要請は、膨大な口座リストに関するものであった。スイスの大手銀行の数万口座に関するフランスの要請は長期にわたる手続を生み、連邦最高裁判所の判断に至った。2これらの手続は、対象者の十分な特定、特定性の原則、入手した情報の使用、及び対象外の者のデータの保護といった困難な問題を提起した。

ジュネーブの金融機関にとって、これらの手続は厳格な体制を必要とする。すなわち、対象口座の特定、顧客への通知、書類の収集、及び手続を遂行する連邦税務局への送付である。対象となる顧客はスイスの裁判所において自らの権利を主張することができ、このことが豊富な判例を生んできた。

注

  1. ATF 143 II 136(2016年9月12日判決):納税者の氏名を挙げず、行動パターンに基づくオランダのグループ要請の適法性。Centre de droit bancaire et financier(Liégeois、2019年12月12日、cdbf.ch)を参照。同論考は、UBSの口座に関するフランスの要請との関連でこの判例に言及している。 ↩
  2. 連邦最高裁判所、2019年7月26日判決2C_653/2018、ATF 146 II 150として公刊。Centre de droit bancaire et financier(Liégeois、2019年12月12日、cdbf.ch)において評釈されている。約4万のUBS口座に関するフランスの要請(1,130口座のリストA、その名義人の97%がフランスに住所を有し、183口座のサンプルが検討された)。フランスは2017年7月11日に、特定性の原則を遵守する旨の保証を提供していた。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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