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資産回復におけるジュネーブの役割

ジュネーブは、不正資産の回収において特別な地位を占めている。ジュネーブ検察庁は、2014年のアバチャ資金の没収につながった刑事手続を遂行した。当時の外務次官によれば、ジュネーブの司法は不正資産の返還において先駆的な役割を果たした。1アバチャ事件におけるナイジェリアの代理人のようなジュネーブの弁護士は、資産の追跡と回収において外国を代理し、定評ある専門性を築いてきた。2

この都市にはまた、この分野に取り組む機関や組織も所在している。Public Eyeのような非政府組織は、アバチャ事件を転換点とすることに寄与した。そこでは、汚職との闘いに携わる国際機関と並んで、専門センターが回収について国家に助言している。3人権理事会と国連貿易開発会議が本部を置く国際都市ジュネーブは、不正な資金の流れに関する議論の場を提供している。南アフリカの元大統領は、それがアフリカに年間600億米ドルの損失をもたらしていると推計した。4

この専門性は、金融センターにとって資産であると同時に責任でもある。資産であるのは、それによってジュネーブが、国家が自国の資産を回収するために必要な能力を見出すことのできる場所となるからである。責任であるのは、同じ金融センターがそれらの資産を受け入れていたのであり、その信頼性が、そうすることをやめる能力にかかっているからである。

注

  1. 「Notre politique de restitution sert aussi bien nos valeurs que nos intérêts」(わが国の返還政策は、わが国の価値と同様にわが国の利益にも資する)、Pascale Baeriswylへのインタビュー、swissinfo.ch(2026年9月閲覧)。Le Temps、2017年12月5日。↩
  2. Le Temps、「Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria」(アバチャ事件:スイス、ナイジェリアに3億2,100万ドルを返還)、2017年12月5日。↩
  3. バーゼルに所在するBasel Institute on GovernanceのInternational Centre for Asset Recovery。連邦外務省のローザンヌ・セミナーのパートナーである。learn.baselgovernance.org、「Lignes directrices pour le recouvrement efficace des biens mal acquis」(不正取得資産の効率的な回収のための指針)(2026年9月閲覧)。↩
  4. Jeune Afrique、2015年3月17日、前掲。タボ・ムベキの発言に言及している。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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