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貯蓄課税から自動的情報交換へ

ジュネーブの金融センターと欧州連合(EU)との税務上の関係は、独自の道をたどってきた。第2次二国間協定の枠組みで締結され、2005年から適用された貯蓄課税協定は、銀行秘密の維持と引き換えに、スイスの支払代理人に対し、EU居住者に支払われる利子について源泉税を徴収し、その税収を関係国に移転することを義務付けた。この協定は、金融センターが自らのモデルを守るために獲得した妥協であった。1 第E部でたどった銀行秘密の終焉は、この妥協を時代遅れのものとした。2015年に署名された自動的情報交換に関する協定は、2017年以降、源泉税を口座データの送付に置き換えた。2

この展開は、金融センターにとって逆説的な帰結をもたらした。税の透明性を受け入れることによって、スイスはEUの主要な不満を取り除いたが、その見返りとして期待していた市場アクセスを得ることはなかった。EUは透明性を、対価を要する譲歩ではなく、自明の義務として扱ったのである。すべての加盟国を含む74の相手国との暗号資産・デジタル資産への拡大、およびEUによる暗号資産の報告に関する独自の指令の並行的な導入は、税の収斂が今や確立した事実であり、もはや交渉材料として機能しないことを裏付けている。3 金融センターの欧州の顧客層にとって、その帰結は明らかである。彼らはジュネーブにおいて完全な透明性のもとでサービスを受ける。第E部が示したとおり、金融センターの訴求点は今や専門性、安定性および分散にある。

注

  1. 貯蓄課税に関するスイスと欧州共同体との間の2004年10月26日の協定(第2次二国間協定)、2005年7月1日発効。連邦外務省、“Échange automatique de renseignements en matière fiscale (ancien accord sur la fiscalité de l’épargne)”[税務に関する自動的情報交換(旧貯蓄課税協定)]、europa.eda.admin.ch(2026年9月閲覧)。 ↩
  2. 2015年5月27日の協定、2017年1月1日発効、初回交換は2018年。連邦外務省、europa.eda.admin.ch、前掲。 ↩
  3. “La Suisse échangera des informations sur les cryptoactifs avec 74 États”[スイス、74か国と暗号資産に関する情報を交換へ]、Allnews、2025年6月6日。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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