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法律家から経済の道徳家へ

最後に、カルヴァンの法学教育は、次章の主題となる利子付き貸付に関する彼の立場を明らかにする。そこには彼の方法のいくつかの特徴が集約されている。カルヴァンは聖書テキストをその歴史的文脈の中に置き、道徳律を古代イスラエルに固有の法から区別し、禁止の目的を探求し、そこから自らの時代の状況に適用しうる基準を導き出す。彼は区別を設け、条件を定め、限界を画する。

この慎重なアプローチは、対照的な解釈を生んできた。古い伝統は、カルヴァンを利子付き貸付を正当化した最初の偉大な神学者とし、彼が5パーセントの商業貸付を是認したと長く繰り返されてきた。1 これに対して、他の論者は彼の道徳的要求の厳格さを強調する。たとえばLa Revue réforméeは、カルヴァンが銀行家という職業を禁じ、この点で高利貸しを忌み嫌ったスコラ学者の側に立っていたことを想起させる。2 これらの読み方は必ずしも互いに排斥し合うものではない。それらは、搾取を非難しつつ生産的な貸付を認め、商人間の信用の慣行を容認しつつ貸主という職業を警戒する思想の複雑さを反映しているのである。

次章では、高利に関するカルヴァンのテキスト、その人文主義的及び改革派的文脈、利率に関するジュネーブの立法、そして文書館の史料が明らかにする司法実務を検討する。そして、ジュネーブ金融センターがカルヴァンから貨幣に対する両義的な態度を受け継いだことを示す。すなわち、経済生活の道具としての信用の冷静な受容と、その利用を律する道徳的要求である。

注

  1. Revue européenne des sciences sociales, 2025/1, 155頁以下、前掲の要旨。 ↩
  2. La Revue réformée, no. 266、「La légitimité du prêt à intérêt chez Jean Calvin」、larevuereformee.net(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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