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金融サービス:協定なきアクセス

2026年のパッケージに金融サービスが含まれていないことは、長年続いてきた状況を追認するものである。スイスと欧州連合(EU)は、金融サービスの市場アクセスに関する協定を一度も締結したことがない。スイスから加盟国へのサービス提供の自由は、各加盟国の国内法と、EU法が定める第三国制度とに依存しており、後者は欧州委員会の決定により、撤回可能かつ特定の分野に限定された同等性を付与するものである。1 ジュネーブの金融センターの主要業務である資産運用・資産管理については、EU域内の個人顧客にスイスから能動的にサービスを提供することを認める欧州の第三国制度は存在しない。金融機関は、厳格な条件のもとで顧客自身の発意によって提供されるサービスに自らを限定するか、加盟国に子会社を設立し、その欧州パスポートによって市場全体を開くかのいずれかを選ばなければならない。

ジュネーブの大手金融機関はずっと以前にこの選択を行った。すなわち、ルクセンブルク、パリ、フランクフルト、ミラノまたはマドリードに子会社を有し、それらが欧州の顧客にサービスを提供する一方、運用はジュネーブに委託されている。中規模の金融機関や独立系資産運用会社にはそのための資力がなく、各国が容認する範囲内で欧州の顧客にサービスを提供している。その差異は大きい。ドイツをはじめとする一部の国はスイスの銀行に条件付きの免除を与えているが、フランスやイタリアなど他の国はより制限的である。2 2020年から施行され、第E部で説明したスイス金融サービス法(FinSA)は、スイス法をEU法に近づけたが、その見返りとして資産運用・資産管理についての同等性の承認を得ることはなかった。

証券取引所の同等性の問題は、この枠組みの脆弱さを示している。EUはスイスに対し、その証券取引所規制について2019年6月末までに限り同等性を付与し、これを延長しなかった。2019年7月1日、スイスは、スイス株式の欧州の取引プラットフォームでの取引を禁止する保護措置を発動し、これによりその取引量はスイスの証券取引所に戻った。2025年1月29日、連邦参事会は、EUが依然としてスイスの証券取引所規制の同等性を承認していないにもかかわらず、2025年5月1日付でEUを同措置の対象法域のリストから除外することを決定した。3 この経緯は、同等性が技術的な手段であると同時に政治的な手段でもあり、スイスがそれに基づいて市場アクセス戦略を構築することはできないことを示した。

分野2026年の状況ジュネーブへの帰結
個人向け資産運用・資産管理アクセス制度なし。各国の国内法大手はEU域内の子会社。その他には制約
プロ顧客向けサービス部分的な第三国制度、撤回可能な同等性限定的かつ不確実なアクセス
証券取引所および株式取引同等性は2019年に失効。スイスの措置は2025年5月1日に解除取引量は国内回帰。不確実性は持続
中央清算機関およびデリバティブ一部の分野で同等性を付与業務の継続性
自動的情報交換スイス・EU協定が2017年から発効税の透明性を達成
データ保護EUによるスイスの十分性の承認データ移転が可能
英国ベルン協定が2026年1月1日から発効英国の富裕層顧客への直接アクセス

注

  1. 2014年5月15日の規則(EU)No 600/2014(MiFIR)第46条および第47条(欧州証券市場監督局(ESMA)、Interactive Single Rulebook):ESMAに登録された第三国の事業者は、欧州委員会が、拘束力のある健全性規制および行為規制が同等の効果を有すること、実効的な監督、ならびに相互承認の制度が存在することを認定する同等性決定を採択していることを条件として、支店を設けることなく適格取引相手方およびプロ顧客にサービスを提供することができる。この決定は撤回され得る。連邦参事会、金融サービスの市場アクセスに関する2021年10月27日付報告書(efd.admin.ch):EUの同等性制度は個人顧客向けの越境的な資産運用・資産管理を対象としておらず、これは加盟国の所管事項である(ドイツ:行政上の免除。フランス:支店設置義務。イタリア:個人顧客には支店、越境サービスはプロ顧客に限定)。 ↩
  2. Deloitte Switzerland, “Vereinfachtes Freistellungsverfahren für Schweizer Banken nach dem deutschen Kreditwesengesetz”(ドイツ銀行法に基づくスイスの銀行のための簡易免除手続):2014年のドイツ・スイス間の覚書に基づくドイツ銀行法(KWG)第2条第5項による簡易免除手続。2021年12月、スイス金融市場監督機構(FINMA)は、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)が求める報告義務がスイス刑法第271条と両立することを確認した。Altii, 2026年8月24日:CRD VI指令第21c条は、2027年1月11日から、EU域内で中核的な銀行サービス(預金、貸付、保証)を越境的に提供するために支店の設置を義務付けており、これによりこれらのサービスについてのドイツの免除実務は終わる。第2次金融商品市場指令(MiFID II)の対象となるサービスおよびリバース・ソリシテーションは引き続き可能であり、2026年7月11日より前に締結された契約は既得権として保護される。連邦参事会、2021年10月27日付報告書(efd.admin.ch):フランスはすべての顧客区分に対する能動的なサービス提供に支店を要求している。イタリアはMiFID IIの国内法化に際して越境認可制度を廃止した。 ↩
  3. 国際金融担当国家事務局、“Mesure visant à protéger l’infrastructure boursière suisse”(スイスの証券取引所インフラを保護するための措置)、sif.admin.ch(2026年9月閲覧)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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