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アフリカのパートナーとの紛争

あらゆる予防措置にもかかわらず紛争は生じ、その処理には独自の特殊性がある。アフリカの国有企業や国家との契約は主権免除の問題を提起し、放棄条項はこれに不完全にしか対処しない。仲裁判断および判決のアフリカ諸国における執行は、その大半がニューヨーク条約に加盟しているにもかかわらず、一様ではない。アフリカ商法調和化機構(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires、OHADA)の域内には独自の裁判所と独自の仲裁センターがあり、フランス語圏の実務家にとってのその価値はパートJで述べた。1 スイスを含む外国にあるアフリカ諸国の資産は、仲裁判断を有する債権者による差押えの対象となり、パートFで述べたとおり、ジュネーブの裁判所はその手続に精通している。

ジュネーブの実務は、既知の準拠法の下でジュネーブ、パリまたはロンドンにおける仲裁を選択すること、エスクロー口座、銀行保証、政治リスク保険といった国外の担保を用意すること、そしていかなる訴訟よりも前に、しばしば個人的関係とジュネーブの機関によって促進される交渉を優先することを推奨している。アフリカの国家に対して勝訴した紛争が全額回収されることはまれである。交渉によるリストラクチャリングで回避された紛争は、関係と市場へのアクセスを維持する。第III章で述べた、チャドとコンゴの債務をリストラクチャリングしたジュネーブのトレーダーは、この教訓を学んでいる。

注

  1. OHADA、「History」(ohada.org)およびWikipédia(fr)、記事「Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires」:「created by the treaty of 17 October 1993 at Port-Louis (Mauritius), amended by the Quebec treaty of 17 October 2008」機構であり、加盟国は17か国;アビジャンに設置された共通司法仲裁裁判所は、統一法の解釈に関する最終審の裁判所であり、「houses an institutional arbitration centre under its Rules of 11 March 1999」;仲裁法に関する統一法は1999年3月11日にワガドゥグで採択;常設事務局はヤウンデ、地域司法高等研修所(ERSUMA)はポルトノボに所在。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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