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デジタル主権とデータの問題

少数の外国供給業者への技術的依存は、ジュネーブ金融センターが銀行秘密の時代から知っている問題を提起する。顧客データの所在と保護の問題である。スイス法は銀行員の職業上の守秘義務と個人データを保護しているが、米国を含む一部の国の法律は、自国当局が自国企業に対し外国に保存されたデータの提出を求めることを認めている。1外国のクラウド・サービスを利用するジュネーブの機関は、機関自身が鍵を保持する暗号化のような契約上、技術上および組織上の措置によってこれらの要請を調和させ、顧客に情報を提供しなければならない。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、これらの条件の下で外国の提供者への外部委託を認めている。2

スイスはデジタル主権のイニシアティブを開始した。連邦行政のための主権クラウド、連邦工科大学が開発しオープン・アクセスで公開した人工知能モデル、そして国家の計算インフラである。3これらのイニシアティブは、金融センターにとって二つの点で関心を引く。第一に、最も機微な用途について外国供給業者に代わる選択肢を提供する。第二に、大学、応用科学大学、そして近隣のローザンヌ連邦工科大学を擁するジュネーブが恩恵を受けることのできる人材の集積を生み出す。国際電気通信連合をはじめとするジュネーブの国際機関は、このエコシステムに、ほとんどの金融センターが持たない基準設定の次元を加えている。

注

  1. Wikipedia(英語版), 記事 “CLOUD Act”:Clarifying Lawful Overseas Use of Data Actは、2018年3月23日にConsolidated Appropriations Act, 2018の中で制定された。同法は「主として1986年の保存通信法(SCA)を改正し、データが米国内に保存されているか外国に保存されているかを問わず、連邦法執行機関が令状または召喚状により米国を拠点とするテクノロジー企業に対し、サーバー上に保存された要求データの提供を強制できるようにするもの」である。外国との二国間データアクセス協定。Microsoft Corp. v. United States事件(アイルランドに保存された電子メール)は訴えの利益を失った。 ↩
  2. FINMA, 2017年12月5日付プレスリリース, “La FINMA publie la circulaire sur l’outsourcing”(FINMAが外部委託に関する通達を公表):通達2018/3 “Outsourcing – banks and insurers” は2018年4月1日に施行され、銀行、証券ディーラーおよび保険会社に適用され、外部委託された業務に対する機関の継続的な責任に基づいている。銀行の既存の外部委託契約については5年間の経過期間がある。Wikipedia(英語版), 記事 “CLOUD Act”(米国に所在する提供者が保有するデータへの米国当局のアクセス)。 ↩
  3. Apertusは、パラメータ数80億および700億のオープンな言語モデルであり、Swiss AI Initiativeの枠組みの中で、ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)、チューリッヒ連邦工科大学(ETH Zurich)およびスイス国立スーパーコンピューティング・センターがスーパーコンピュータAlps上で学習させ、2025年9月2日に公開した。“Lancement officiel d’Apertus, le LLM conçu par l’EPFL et l’EPFZ”, ICTjournal, 2025年9月2日。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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