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暗号資産とデジタル資産:税務上の取扱い

ジュネーブの資産運用は暗号資産およびデジタル資産に門戸を開きつつあり、その規制枠組みについては第K部で述べる。スイスにおけるその税務上の取扱いは一般原則に従う。すなわち、暗号資産は課税対象資産であり、課税期間の末日に評価され、私人が実現したキャピタルゲインは、職業的取引に分類される場合を除き、原則として非課税である。1暗号資産のステーキングまたは貸付から生じる収益は、所得として課税される。

これらの比較的有利な原則は、暗号資産およびデジタル資産の保有者にとってのスイスの魅力に寄与しており、その一部はスイスに定住している。これらの原則は、ポジションおよび取引の正確な記録を必要とし、カストディ機関はそれを提供できなければならない。さらに、情報の自動的交換は、経済協力開発機構(OECD)が策定しスイスが実施している枠組みの下で、暗号資産にも拡大されつつある。2

注

  1. 連邦税務局, ワーキングペーパー Les cryptomonnaies et les initial coin/token offerings (ICO/ITO) comme objet de l’impôt sur la fortune, le revenu et le bénéfice, l’impôt anticipé et les droits de timbre(富裕税、所得税および利益税、源泉税ならびに印紙税の対象としての暗号通貨およびイニシャル・コイン/トークン・オファリング), 2019年8月27日, 2022年8月3日更新版(estv.admin.ch):支払トークンは動産資本の一部を構成し、州の富裕税に服する。私的財産内で実現した利益は非課税のキャピタルゲインを構成する。マイニングおよびステーキングによる報酬は課税所得である。 ↩
  2. 連邦参事会, パートナー国の指定に関する2024年8月14日開始(2024年11月15日まで)の意見聴取手続(admin.ch)。法的根拠に関する2025年2月19日付教書。2025年6月6日付プレスリリース:74のパートナー国(EU加盟国、英国およびG20加盟国の大半。米国、中国およびサウジアラビアは含まれない)のリストに関する教書。2026年1月1日施行、2027年初回交換予定。交換は、OECDの暗号資産報告枠組みの要件を満たす関心国との間でのみ行われる。Centre de droit bancaire et financier(Jeanneret, 2025年6月10日, cdbf.ch)参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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