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暗号資産とデジタル資産:DLT法からトークン化まで――概観と要約

スイスは、暗号資産およびデジタル資産に完全な法的枠組みを与えた最初の国家のひとつである。ジュネーブはその中で、テクノロジー企業が集中するツークのクリプトバレーと、市場インフラが所在するチューリッヒとの間にあって、特別な位置を占めている。本章では、この枠組み、そのジュネーブにおけるプレーヤー、ステーブルコインの規制から暗号資産に関する自動的情報交換に至るまで2026年時点で未解決の問題、そして伝統的資産のトークン化の見通しを述べる。トークン化は、金融センターにとって、19世紀における約束手形から銀行振込への移行に匹敵するインフラ上の課題である。本章は、15年にわたり議論を特徴づけてきた二つの対称的な誤り、すなわちあらゆるトークンに革命を見る熱狂と、そこにバブルしか見ない侮蔑とを戒める。

五つの文で

  1. スイスは、2021年に施行された分散型台帳技術法(DLT法)によって修正された通常の法律を通じて、暗号資産およびデジタル資産を規制してきた。同法は、台帳ベースの有価証券(droits-valeurs inscrits)、分散型台帳に基づく取引システム、そして破産時の保護を創設した。早くも2019年には、2つの専門銀行が認可を受けていた。
  2. ジュネーブは、プライベートバンキングとそのインフラ提供者を通じてエコシステムに貢献している。そのなかには、2018年に設立され、2021年から証券会社の認可を有するTaurusが含まれる。そのモデルは、ジュネーブの企業が技術を提供し、銀行が顧客との関係を維持するというものである。
  3. 2026年時点で未解決の問題は、ステーブルコインと預金トークンに関わるものであり、2025年10月22日に連邦の意見聴取手続が開始され、2025年9月には銀行による実現可能性調査が行われた。これらの問題はまた、暗号資産に関する自動的情報交換にも関わるものであり、それは2025年9月26日に74のパートナー国家とともに採択され、最初の交換は早くとも2027年に予定されている。
  4. マネーロンダリングおよび制裁に関するコンプライアンスは、トラベル・ルールを含む独自の要件をもって暗号資産およびデジタル資産に適用される。2010年代の事件の後に金融センターが築き上げたコンプライアンス文化は、この資産クラスがそこで一般的なものとなるための条件である。
  5. この10年の課題は、有価証券、ファンド、プライベート・アセットおよび貿易書類という伝統的資産のトークン化であり、ジュネーブはそのための法的枠組み、インフラおよび提供者を有している。ジュネーブはなお、自らの機関にこれらのインフラを採用するよう説得し、欧州および米国の規制動向を注視しなければならない。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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