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コモディティ・トレーダーとマネーロンダリング防止

取引会社は、自己の計算で商品を売買するため、一般にマネーロンダリング防止法(AMLA)上の金融仲介業者の定義に該当しない。1それでも、取引会社はマネーロンダリングのリスクにさらされ続けている。取引は、犯罪に由来する資金の移転、価値を移動させるための商品の過大又は過少な請求、あるいは汚職行為への支払に利用され得るからである。

トレーダーは、取引銀行を通じて、増大する要件に服している。資金を供給する銀行は、資金の出所、会社の所有関係及び取引の適合性を検証する。銀行は、慣行に疑義があると思われるトレーダーへの資金供給を拒絶する。大手トレーダーは、銀行のそれに匹敵するコンプライアンス・プログラムを導入しており、そこには取引相手の特定、仲介者の審査、支払の管理及び従業員の研修が含まれる。

トレーダーを特別なマネーロンダリング防止の監督に服させるべきかという議論は、スイスで繰り返し浮上している。連邦参事会は、コモディティに関する報告書においてこの問題を検討し、これまでのところ、銀行の義務、企業の刑事責任及び業界の自主規制に基づくアプローチを支持してきた。2この制度を補完する透明性要件については、H部第VI章で改めて取り上げる。

注

  1. 連邦参事会、Supervision des activités de négoce de matières premières sous l’angle du blanchiment(マネーロンダリングの観点からのコモディティ取引活動の監督)、Seydoux-Christe要請17.4204に応える2020年2月26日の報告書:「自己の計算で行動するトレーダーをAMLAに追加的に服させることは、リスクに比例しない」。スイスから行われる取引の80から90パーセントは銀行与信によって資金供給されている(2016年の推定取引額620億スイスフラン)。約20の中小トレーダーが自主規制機関(SRO)を通じてAMLAに服している。AMLA第2条第1項b号:「業として商品を取引し、支払として現金を受け取る者(ディーラー)」に対し、第8条aに定める10万スイスフランの基準額を超える場合に適用。↩
  2. 連邦参事会、Supervision des activités de négoce de matières premières sous l’angle du blanchiment、2020年2月26日(2018年3月7日に全州議会が採択したSeydoux-Christe要請17.4204):資金を供給する銀行による間接的な管理がすでに適用されているため、自己の計算で行動するトレーダーを服させることは「リスクに比例しない」との結論。2015年から2018年までの間に、Petrobras及びPDVSAの事件だけに関連してスイス・マネーロンダリング報告局(MROS)に1,500件を超える報告があり、約11億スイスフランに関わる367件が分析された(2016年から2018年)。連邦参事会、Le secteur suisse des matières premières : état des lieux et perspectives(スイスのコモディティ部門:現状と展望)、2018年11月30日(16の勧告)。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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