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慈善、課税、連帯:ジュネーブ流の仕組み

16世紀のジュネーブにおける救貧は、公的資源と私的拠出とを組み合わせたものであった。総合救貧院(Hôpital général)は世俗化された教会財産と共和国の資金によって運営され、フランス人基金(Bourse française)その他の共同体基金は信徒の寄付によって運営されていた。両制度は互いに補完し合っていた。前者は市内の貧民を救済し、後者は亡命者を救済したのであり、私的な寄付者はしばしば両者に拠出していた。

公的連帯と私的な寛大さとのこの組み合わせは、今日のスイスをなお特徴づけている。社会扶助は州(カントン)の所管であり、州はこれを公的機関に委ねている。他方で、多数の民間の公益財団が社会、文化、学術および人道のプロジェクトに資金を提供している。税法は、公共奉仕または公益を目的とすることを理由に免税とされている機関に対する寄付について、一定の範囲で控除を認めることにより、こうした寛大さを奨励している。1

ジュネーブは、その域内に設立された財団の数の多さと、それらの財団の支援を受ける国際機関および人道機関の存在とによって、この状況のなかで特別な位置を占めている。同地のプライベートバンクおよび資産運用会社は、公益財団の設立と運営について顧客に助言している。この分野についてはF部で検討する。ここでは、16世紀の宗教的文脈のなかで生まれたジュネーブの相互扶助の伝統が、その精神を受け継ぐ世俗的かつ国際的な形態を見いだしたことを指摘すれば足りる。

注

  1. 直接連邦税に関する連邦法(LIFD;SR 642.11;lexfind.ch)第33a条:スイスに本拠を有する公益法人に対する寄付について、「控除後の所得の20パーセントまで」の控除を認める。ただし、寄付額が年間100スイスフラン以上であることを要する。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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