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カルヴァンのテキスト

利子付き貸付に関するカルヴァンの思想は、いくつかの種類のテキストに見いだされる。しばしば「高利に関する書簡」と呼ばれる諮問への回答書簡、聖書注解及び説教である。1540年代半ばに、貸付の適法性について彼に尋ねた通信相手に宛てられたこの書簡は、最も頻繁に引用されるテキストである。1 モーセ五書、詩篇及びエゼキエル書の注解は、申命記講解説教とともに、その全体像を補完している。2

これらのテキストにおいて、カルヴァンはいくつかの論拠を展開する。第一の論拠は、アリストテレスの議論に向けられている。カルヴァンは、畑、家屋又は商品を購入するための貨幣は、その保有者に収入をもたらすと指摘する。貨幣で購入した畑から正当に収入を得ることができるのであれば、それを生産的に用いる者に貸し付けた貨幣から得られる収入を、原則として不当とみなす理由はない。したがって、貨幣の不毛性は虚構である。3

第二の論拠は、聖書の解釈に関わる。前章で述べた区別に従い、カルヴァンは、イスラエル人に課された禁止は、農耕社会と特定の共同体に適した古代イスラエルの政治的法に属していたとの見解をとる。それはそのままの形でキリスト教徒を拘束するものではない。残るのは、その禁止を生んだ衡平と慈愛の要請である。何も見返りを期待せずに貸すよう勧めるルカの一節は、彼の見解によれば貧民を助ける義務を指すものであり、見返りを求めて行われるあらゆる貸付を非難するものではない。4

第三の論拠は道徳的なものである。カルヴァンにとって決定的な問いは、その貸付が隣人愛の規則を尊重しているか否かである。公正な条件で商人の事業の発展を助ける貸付は、誰も害さない。貧者の窮迫に乗じる貸付は、その利率がいかなるものであれ不正である。したがって、決定的な基準は、契約が隣人と共同体に及ぼす効果である。

カルヴァンは、その容認に厳格な条件を付している。彼の書簡についての古典的な説明によれば、彼はとりわけ次のことを求める。貧者からは利子を取らないこと、貸主が利得の追求に没頭して慈善の業をおろそかにしないこと、契約が自然的衡平と黄金律を尊重すること、借主が貸付から少なくとも貸主と同等の利益を得られること、一般的な慣行の陰に隠れるのではなく正義に導かれること、公共の善を顧慮すること、そして国の法律が定める利率を超えないことである。5

これらの条件は、衡平な信用の教説の輪郭を描いている。それらは、慈善の問題である貧者に与えられる消費者信用と、報酬を伴いうる商人に与えられる生産的信用とを区別する。それらは、貸主と借主との間の利益配分の基準を定める。それらは、上限の設定を立法者に委ねる。そして、それらは、適法であるだけでは十分ではないことを想起させる。法律に適合する契約であっても、なお慈愛に反することがありうるのである。

カルヴァン派の基準実務上の表現
貧者に利子を求めないこと生計のための信用は扶助の問題である
慈善の優先貸主は利得をその活動の唯一の目的としてはならない
自然的衡平と黄金律契約は、各当事者が相手方の立場にあったとしても受け入れることのできるものでなければならない
借主の利益貸付は、借主が少なくとも貸主と同等の利益を得ることを可能にしなければならない
慣行に対する正義の優位通常の市場金利だけでは契約を正当化するに足りない
公共の善信用は共同体の繁栄に資するものでなければならない
法定上限の尊重為政者は何人も超えてはならない最高利率を定める

注

  1. La Revue réformée, no. 244、「La liberté et l’argent : calvinisme et économie」:「1545年11月付で、アニエール領主クロード・ド・サシャンに宛てられた」書簡であり、後にConcilium de usurisと題された。この書簡に「多くの歴史家が、イングランドのウィリアム・アシュリーに倣って、ヨーロッパの経済発展の転換点を見いだしている」。 ↩
  2. Philip Schaff, History of the Christian Church, vol. VIII, §「Calvin’s Commentaries」(ccel.org):カルヴァンはモーセ五書、詩篇及び預言書について注解した。利子付き貸付に関するカルヴァンの釈義(申命記、出エジプト記、レビ記)については、La Revue réformée, no. 266、「La légitimité du prêt à intérêt chez Jean Calvin」(larevuereformee.net)参照。 ↩
  3. La Revue réformée, no. 244、「La liberté et l’argent : calvinisme et économie」:「カルヴァンは、貨幣の不毛性という神聖不可侵のトマス主義的(及びアリストテレス的)教説にあえて疑問を呈した最初の人物である」。 ↩
  4. La Revue réformée, no. 266、「La légitimité du prêt à intérêt chez Jean Calvin」(larevuereformee.net):カルヴァンは、歴史的に偶然的なイスラエルの政治的法(申命記における利子の禁止を含む)を、衡平と慈愛の道徳的原理から区別する。利子は、借主が貸し付けられた金銭から利益を得る場合には許され、貧者に対する生計のための貸付については引き続き禁止される。ジュネーブは5%の最高利率を定め、後にこれを6.67%に引き上げた。Dictionnaire historique de la Suisse (DHS;スイス歴史辞典)、項目「Intérêts」(Dubler):「改革者の中で、カルヴァンは5%という穏当な利率を推奨し、利子の擁護者となった」。 ↩
  5. La Revue réformée, no. 244:四つの主要な条件、「扶助のための貸付」と「生産のための貸付」の区別、「借主が〔…〕要求される利子を上回る額を稼いでいない場合には、利子は容認されてはならない」という要件、社会は「利率の選択を私的自由に委ねることはできない」という原則、及び利子付き貸付を職業とすることの拒否。André Biéler, La pensée économique et sociale de Calvin、1959年。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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