简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

カルヴァンと利息付き貸付:テキスト、教義、ジュネーブの実務 — 概要と要約

利子付き貸付の問題ほど、カルヴァンの経済面での評判に寄与した問題はない。確立した伝承によれば、この改革者は、中世の高利禁止と決別し、商業信用を正当化し、それによって近代的な銀行業への道を開いた最初の偉大な神学者であった。この伝承には一面の真理が含まれている。しかしそれは、より厳格な思想を単純化しており、改革者の文書と都市の実務との間の隔たりを長く無視してきた。本章は、この問題を改めて検討する。本章は、カルヴァンが受け継いだ教義上の遺産を想起し、彼の文書とその論拠を示し、利率に関するジュネーブの立法と史料が明らかにする実務を検討し、そしてこの思想が現代の金融センターにおいてどうなったかを問う。

五つの文で

  1. カルヴァンは、アリストテレス、聖書および教会法に基礎を置く中世の高利禁止を受け継いだが、それはスコラ学の教説と実務によってすでに大幅に緩和されていた。
  2. 高利に関する書簡と注解において、彼は貨幣の不妊性の論拠を論駁し、旧約聖書の禁止に限定を付し、衡平と愛を貸付の適法性の基準とした。
  3. 彼は厳格な条件の下で生産的な貸付を認め、貧者に対する利子付き貸付を排除し、上限の設定を為政者に委ね、金貸しという職業を警戒した。
  4. カルヴァンが5パーセントの商業貸付を是認したという主張は新たな研究の対象となっており、その研究は1555年から1557年のジュネーブの実務と、その教説からの逸脱をも検討している。
  5. 現代のスイス法、イスラム金融および責任ある金融は、有用な信用を搾取から区別しようとした思想との比較の視点を提供している。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。