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実務における第102条:企業が証明すべきこと

スイス刑法(SCC)第102条第2項は、外国公務員に対する贈賄を含む一定の犯罪を防止するために合理的かつ必要なあらゆる組織上の措置を講じなかった企業を処罰する。あらゆる手続における中心的な問題は、いかなる措置が合理的かつ必要であったかであり、ジュネーブの三つの事件は、この問題に対して次第により明確な答えを与えてきた。1 行動規範だけでは足りない。国別および取引相手の類型別のリスク分析、それらのリスクに比例した仲介者の選定および監視の手続、支払の確認、研修、内部通報窓口、独立した統制、そして警告の兆候に対する文書化された対応が必要である。これらの事件は、有罪とされた企業には実務が無視していた成文の規則が存在したこと、そして連邦検察庁がその実務を評価したことを示した。

ジュネーブのトレーダーにとって、この発展途上の判例は実務上の意義を有する。それは、次節で詳述する汚職防止コンプライアンス・プログラムの最低限の内容を定め、また立証責任を確定するものである。訴追された企業は、自らの措置が事実の発生時点において存在し、機能し、適用されていたことを裏付け書類によって証明しなければならず、それができなければ、いかなる役員も共犯でなかったとしても有罪とされる。こうして文書化は、コンプライアンスそのものを超えて、企業の法的防御となったのである。

注

  1. スイス連邦検察庁、2024年8月5日付プレスリリース:4年間の捜査の後、2011年のコンゴ民主共和国の二つの鉱山会社の少数持分の取得に際し、事業パートナーによる「外国公務員に対する贈賄を防止するために合理的かつ必要なあらゆる組織上の措置」を講じなかったとして、Glencore International AGに200万スイスフランの罰金および1億5,000万米ドルの代替請求権を科す略式命令、ならびにその他の側面(2007年から2017年)に関する手続打切り命令;Public Eye、2019年10月17日付プレスリリース:Gunvorに対する略式命令(SCC第102条、罰金400万スイスフラン、代替請求権9,000万スイスフラン、「内部組織における重大な欠陥」);Wikipedia(英語版)、項目“Trafigura”:アンゴラにおける430万ユーロの賄賂(2009年から2011年)について、2025年にスイスの裁判所が同社およびその元最高執行責任者Mike Wainwrightを有罪とした。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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