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定期金、質権、買戻し特約付き売買:16世紀の信用の形態

16世紀の信用は多様な法的形態をとり、そのうちのいくつかは、厳密な意味での貸付を締結することなく資本家に報酬を与えることを可能にした。最も広く用いられたのは設定年金(rente constituée)である。資本家は債務者に一定額を支払い、債務者はその見返りとして、通常は不動産を担保とする年賦金を資本家に支払うことを約した。資本家は元本の返済を請求することができず、受領した額を返還して年金を償還することができるのは債務者のみであった。この非対称性によって、取引を貸付とは異なる収入の購入とみなすことが可能となり、教会法上の禁止の及ばないものとなった。1 設定年金は、数世紀にわたって家計、共同体及び国家に資金を供給した。

質貸付もまた一般的な形態であった。借主は、返済の担保として、宝飾品、衣服、道具、食器などの物品を引き渡した。しばしば少額であるこの信用は、日常生活の必要に応え、慎ましい層にまで及んだ。貸主は質物を過小評価し、又は過大な条件を求めることができたため、この信用は借主を濫用にさらした。イタリアのモンティ・ディ・ピエタが規制しようとしたのは、この種の信用であった。

買戻し特約付売買(vente à réméré)は、売買の外観の下に貸付を隠すことを可能にした。借主は資産を貸主に売却し、一定の期間内に売却価格よりも高い価格でそれを買い戻す選択権を有した。二つの価格の差額が利子を構成した。借主が資産を買い戻さなければ、貸主はしばしばその実際の価値をはるかに下回る価額でその所有者となった。したがって為政者は、取引が真正な売買であるのか、仮装の貸付であるのかを評価しなければならなかった。

最後に、公証人の面前で作成された債務承認書には、実際に交付された額よりも高い額が記載されることがあり、その差額は隠れた利子を表していた。支払期限を理由として価格が引き上げられる掛売りも、同様の論理に従っていた。

当局の任務は、これらの形式の背後に取引の経済的実態を見いだすことであった。現代法も同様のアプローチを知っている。税務当局と監督当局は法的形式に対する経済的実質の優位の原則を適用し、裁判所は仮装契約の性質を再決定する。一方当事者が、合意された日に合意された価格で買い戻すことを約しつつ有価証券を売却する有価証券の買戻取引は、経済的には担保付貸付であり、プルーデンス規制及び会計規制においてそのように扱われている。16世紀の買戻し特約付売買と21世紀の有価証券レポ取引は、同一の技法から生じているのである。

16世紀の形態仕組み現代の対応物
設定年金年収入の購入、元本は請求により返済されない永久債、終身年金、劣後債務
質貸付動産により担保される信用ロンバード・ローン、質屋融資
買戻し特約付売買より高い価格で買い戻す選択権と結びついた売却有価証券レポ取引、セール・アンド・リースバック
水増しされた債務承認記載された元本に組み込まれた利子ゼロクーポン・ローン、割引
価格を引き上げた掛売り価格に組み込まれた利子サプライヤー・クレジット、後払い

注

  1. Dictionnaire historique de la Suisse (DHS;スイス歴史辞典)、項目「Usure」(Gilomen, Dubler):中世において教会は、貸し付けた額の返還に加えて利子を徴収することを一切非難したが、1425年にマルティヌス5世は、償還権付きで、慣行価格により不動産上に設定される年金を認めた。Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)、項目「Intérêts」(Dubler):スイスで非常に広く普及した地代証書(lettre de rente)のように土地所有と結びついた設定年金は、教会が認めた信用形態の一つであった。16世紀には、当局は現物による利子を禁止し、現金で5%の利率を課したが、この利率は17世紀には3%に低下した。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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