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アフリカのエリート、重要な公的地位を有する者と返還:アバチャから2015年法まで — 概観と要約

1980年代以来、スイスは、政治的に重要な人物(PEP)の不正資産20億米ドル超を外国に返還してきた。これらの返還の相当部分はアフリカに関わるものである。11999年に開始されたアバチャ事件は、ナイジェリアへの10億米ドル超の返還につながり、手続を担当した検察庁を擁するジュネーブを、資産回復の先駆的な拠点とした。2011年の「アラブの春」の際に命じられた凍結と、不正な出自の資産に関する2015年の連邦法により、スイスは、連邦外務省が世界で最も先進的なもののひとつと位置づける枠組みを備えるに至った。本章では、この歴史をたどり、現在の枠組みを述べ、その成功と限界を検討し、アフリカの顧客層にサービスを提供するジュネーブの銀行およびアドバイザーにとっての帰結を導き出す。

注

  1. 連邦外務省「Restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (PEP)」[外国の政治的に重要な人物(PEP)の不正資産の返還]、eda.admin.ch(2026年9月閲覧)。↩

五つの文で

  1. 不正資産を回復するためのスイスの枠組みは、1986年の個別的な凍結から、2000年代の大規模な返還、そして2015年法に至る三つの段階を経て構築された。それは20億米ドル超の返還を可能にした。
  2. 1999年に約140口座の7億米ドル超の凍結をもって開始されたアバチャ事件は、2017年の世界銀行との合意に至るまでの数段階を経て、ナイジェリアへの10億米ドル超の返還につながった。
  3. 2015年法は、予防的凍結と司法による没収を定め、一定の場合には不正な出自が推定されるとともに、公益プログラムを通じた返還を定めている。その際、刑事上の時効がこれを妨げることはない。
  4. ナイジェリア、アンゴラ、チュニジアへのアフリカ関連の返還と「アラブの春」の際の凍結は、成功が出身国の協力と資金の使途の監視に左右されること、そして返還される金額は横領された金額に比べて依然として小さいことを示している。
  5. ジュネーブの銀行およびアドバイザーにとって、これらの事例は、正当な富と不正な富とを区別し、顧客と権力者とのつながりを明らかにし、政治的変化を予見し、当局と協力することを必要としている。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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