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実務家のための読解の枠組み:信用取引の性質決定

16世紀の為政者から受け継がれた、取引を性質決定するというジュネーブの伝統は、その実務上の有用性を保っている。融資取引に直面したとき、スイスの実務家はその法的性質を決定しなければならない。適用される制度、必要な認可及びコンプライアンス上の義務は、すべてこの性質決定に左右されるからである。

第一の問いは、契約の性質に関わる。スイス債務法(CO)第312条以下が規律する消費貸借は、貸主に金銭の所有権を移転する義務を、借主に同等の額を返還する義務を課す。商事においては、合意がない場合でも利息が生じる(CO第313条第2項)。売買、投資又は出資として提示された取引が、その特徴によっては実際には貸付を構成することがあり、その逆もまた然りである。

第二の問いは、活動の業としての性格に関わる。業として公衆から預金を受け入れることは銀行及び認可を受けた機関に留保されており(銀行法(BankA)第1条第2項)、銀行令は、どの時点から活動が業として行われるものとみなされるかを定めている。1 したがって、多数の者から借り入れた資金で活動に資金を供給することは銀行法の適用範囲に入ることがあり、認可なしに活動が行われる場合には刑事上の帰結を伴う。

第三の問いは、借主の保護に関わる。借主が消費者である場合、消費者信用に関する連邦法は、方式、情報提供、信用力の審査及び最高利率に関する規則を課している。借主が事業者である場合、契約の自由はより広いが、不当な利益及び暴利行為に関する一般規則は引き続き適用される。

第四の問いは、マネー・ローンダリング対策に関わる。銀行以外の仲介者が業として行う信用取引は、原則としてマネー・ローンダリング防止法の適用範囲に入り、そこから生じるデューデリジェンス義務を伴う。2 貸し付けられる資金の出所、借主の身元及び信用の目的は、記録されなければならない。

最後に第五の問いは、経済的実質に関わる。買戻し特約付売買に直面したジュネーブの為政者と同様に、実務家は取引の形式がその実態に対応していることを確認しなければならない。税務当局、監督当局及び裁判所は、取引の真の性質を隠すスキームの性質を再決定する。

注意。融資取引の性質決定は、その法的制度の全体を決定する。性質決定の誤りは、認可を要する活動が必要な認可なしに行われる結果、一定の条項の無効、又は刑事手続をもたらしうる。異例のストラクチャーについては、事前の法的検討が不可欠である。

注

  1. スイス金融市場監督機構(FINMA)、通達2008/3「Dépôts du public auprès d’établissements non bancaires」(銀行以外の機関における公衆預金)の改正に関する2017年9月1日のプレスリリース:2017年8月1日施行の改正銀行令は、預金が「投資されず、かつ利息を生じない」限り(サンドボックス)、20人を超える預金者からであっても100万フランまでの公衆預金を認可なしに受け入れることを認めている。ただし、預金が主たる商業又は工業活動の資金に充てられる場合を除く。預金者には、監督及び預金保護がないことを通知しなければならない。決済口座の期間は7営業日から60日に延長された。 ↩
  2. 1997年10月10日のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に関する連邦法(マネー・ローンダリング防止法、AMLA;SR 955.0)、第2条第3項a号(信用取引を行う金融仲介業者)及び第3条から第8条まで(デューデリジェンス義務:契約相手方の身元の確認、実質的支配者の特定、解明、記録、組織上の措置)。テキストはlexfind.chにて閲覧。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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