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アフリカに関する金融センター憲章は可能か

本章の原則は、個々の機関を対象として策定されている。それらが金融センター全体について策定され得るか否かは、なお検討の余地がある。トレーディング、銀行および資産運用の上部団体は、連邦とともに、すでに良き実務に関する指針を作成しており、その中には、コモディティ取引における国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の実施に関する指針も含まれる。職業団体は行動規範を採択している。1 これらの文書は一般的な性格のものであり、いずれもアフリカを扱っていない。しかし、金融センターにその有罪判決と評判の失墜をもたらした事案は、まさにアフリカに集中しているのである。

トレーディング、銀行およびアドバイザリー・サービスのジュネーブの団体が採択するアフリカに関する金融センター憲章は、本章の七つの原則を取り入れ、それに集団的なコミットメントを加えることができるであろう。それは次のようなものとなり得る。会員トレーダーによるアフリカ諸国への支払の公表、資源担保融資に関する透明性と持続可能性の基準、定められた基準を満たすアフリカの銀行とのコルレス関係の維持、アフリカの専門家の育成への貢献、そしてジュネーブに拠点を置くアフリカの当局および市民社会組織との定期的な対話である。この憲章は法的拘束力を持たないであろうし、いずれにせよパートHは自主規制の限界を示した。それでも、この憲章は、会員に対して援用でき、批判者が検証できる一貫した言説を金融センターに与えるであろう。ジュネーブはそれによって、いずれもそのようなコミットメントを行っていない競合他者と自らを差別化することになる。前述のアフリカ側の期待は、そこに一つの応答を見いだすであろう。そしてジュネーブとアフリカの関係は、3世紀の歴史が与えることのなかった枠組みをそこに見いだすであろう。

注

  1. 連邦外務省(FDFA)および経済省経済事務局(SECO)(Institute for Human Rights and Businessに委託)、The Commodity Trading Sector: Guidance on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights、ベルン、2018年:「The objective of this Guidance is to support companies in implementing human rights due diligence for their own activities and along their supply chain, based on the UNGPs」;Cargill、Glencore、Swiss Trading and Shipping Association、Bread for All、Public Eye、Swissaid、ジュネーブ州および連邦当局を集めたマルチステークホルダー諮問グループ;六つの要素(方針のコミットメント、影響の特定と評価、防止と軽減、モニタリング、コミュニケーション、是正);SECO、「Matières premières」(コモディティ)(トレーディングにおける人権デューデリジェンスに関する最初のガイドライン)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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