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2009年:OECD基準の採用

2008年の金融危機は、未申告資産をかくまう金融センターに対する国際的な圧力を強めた。巨額の財政赤字に直面した各国政府は、税収の回復を図った。G20がこの問題を取り上げると、経済協力開発機構(OECD)は、情報交換に関するその基準を適用していない法域のリストを公表した。1

この圧力の下で、スイスはその立場を変更した。Le Tempsによれば、それまで銀行守秘義務は交渉の余地がないと述べていた連邦大統領Hans-Rudolf Merzは、スイスが今後、租税に関する行政共助についてのOECD基準を適用すると発表した。22009年3月になされたこの決定は、他国との関係において、脱税と租税詐欺との区別の終焉を画するものであった。3

スイスはその後、OECD基準に沿った情報交換条項を盛り込むため、二重課税防止条約(租税条約)の改定交渉を行った。以後、外国当局は、要請が十分に特定されている限り、単なる脱税の事案を含め、自国の納税者に関する銀行情報を要請に基づいて入手できるようになった。行動上の基準により特定された納税者の類型を対象とするグループ要請も、段階的に認められるようになった。

2010年に公表されたある研究は、スイスが交渉において情報交換の見返りとして譲歩を得られる可能性があることを指摘するとともに、スイスのオフショア資産運用会社がすでに新興国又は開発途上国の富裕層顧客の開拓を優先的に始めているのではないかと問うていた。4この観察は、以下の章で検討する顧客基盤の地理的移動と、そこから生じる特有のリスク、とりわけ汚職及び資金洗浄対策におけるリスクを予見するものであった。

OECD基準への移行は、困難に終止符を打つものではなかった。行政共助の要請は急増し、その手続はスイスの裁判所への多数の不服申立てを生み、金融機関は、資産を一度も申告したことのない顧客との複雑な状況に対処しなければならなかった。本章の第2部が示すとおり、とりわけ米国の圧力は引き続き強かった。

注

  1. 非協力的な法域に対する措置を発表した2009年4月2日のG20ロンドン・サミットのコミュニケ、及び同日に公表されたOECDのリスト。Saint-Amans, Pascal, La Vie économique、2009年6月、前掲。 ↩
  2. 「Dès 2008, les événements qui conduiront à la mort du secret bancaire se succèdent」、Le Temps、2013年12月15日。 ↩
  3. 行政共助に関するOECD基準を採用する2009年3月13日の連邦参事会の決定、及び2009年3月20日のモデル条約第26条に対するスイスの留保の撤回。Saint-Amans, Pascal「Le standard de l’OCDE : origine, mise en œuvre et signification pour la Suisse」、La Vie économique、2009年6月。 ↩
  4. 「La reconfiguration du secret bancaire suisse」、前掲。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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