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相続紛争における資産凍結:スイスの仮処分と仮差押え

相続紛争は何年も続くことがあるが、資産は数日で移転され得る。スイス法は資産を保全するためのいくつかの手段を用意しているが、それぞれに固有の要件があり、周到な準備を必要とする。

相続法上の措置

スイス民法(CC)は、遺産の移転の過程における保全措置として、封印、財産目録の作成又は遺産管理を定めており、これらは被相続人の最後の住所地を管轄する官庁によって命じられる。被相続人が外国に居住していた場合でも、スイスの官庁は、一定の場合にスイスに所在する資産について措置を講じることができる。これらの措置は、相続人が判明する前に資産が散逸するのを防ぐための効果的な第一歩となり得る。

民事訴訟法上の仮処分

スイス民事訴訟法の下では、申立人が、請求権が存在すること、それが危険にさらされていること、及びその危険が容易には回復し難い損害をもたらすおそれがあることを一応の疎明により示した場合、裁判所は仮処分を命じることができる。相続事件においては、これには銀行又は共同相続人に対して特定の資産の処分を禁止する命令が含まれ得る。裁判所は、特に緊急を要する場合には相手方の審尋なしにこのような措置を命じることができ、申立人に担保の提供を求めることもある。連邦国際私法(PILA)第10条によれば、スイスの裁判所は、本案手続が外国で行われる場合であっても仮の措置を命じることができる。

金銭債権のための仮差押え

金銭債権については、債権者は債務取立て・破産法(DEBA)第271条以下に基づき資産の仮差押えを申し立てることができる。利用可能な理由には、債務者がスイスに住所を有せず、かつ請求権がスイスと十分な関連を有する場合や、債権者が執行力ある債務名義を有する場合が含まれる。スイスの裁判所は探索的な捜索を認めないため、申立人は資産を合理的な程度に特定しなければならず、その後、法定の期間内に仮差押えを正当化する手続をとらなければならない。

外国の裁判所との協力

外国の資産凍結命令は、スイスにおいて自動的に効力を生じるものではない。ルガーノ条約の適用範囲内では一定の仮の措置が承認され得るが、相続事件は同条約の適用対象から除外されている。その他の場合には、通常、別途スイスでの申立てが必要となり、外国の手続における証拠がこれを裏付けることができる。

実務上の要点

  • 資産を正確に特定する。銀行ごとに、可能であれば口座ごとに特定する。曖昧な申立ては失敗しやすいからである。
  • 迅速かつ秘密裏に動く。不意打ちの要素がしばしば決定的となるからである。
  • 本案手続を計画する。仮の措置は、所定の期限内に後続の手続がとられなければ失効するからである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイスにおける仮処分及び仮差押えの申立てにおいて、多くの場合外国での手続と並行して、相続人及び受益者を代理する。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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