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家族の呼寄せ:配偶者と子をスイスへ

スイスへの移住の多くは家族の一人から始まり、その者が後に配偶者と子を呼び寄せることを望む。欧州連合(EU)およびEFTA域外の国の国民の家族呼寄せに関する規則は、主として外国人・統合法(AIG)に定められており、その結果は、すでにスイスに居住している者の滞在資格に大きく左右される。入念な準備と期限への注意が、決定的な違いを生むことがある。

家族に該当する者

同法に基づく家族呼寄せは、外国人の配偶者または登録パートナー、そして18歳未満の未婚の子を対象とする。父母、成人の子その他の親族は、原則として、例えば独立した資力を有する者として、または例外的な苛酷事例として、他の根拠によってのみ受け入れられ、これらの経路の要件ははるかに厳格である。

スイスにいる家族構成員の許可の種類

スイス国民と定住許可(C許可)の保有者は、家族が同居し、その他の条件が満たされることを条件として、配偶者と18歳未満の子の呼寄せについて法的権利を有する。滞在許可(B許可)の保有者にはそのような権利はない。その場合、州(カントン)の移民当局が裁量によって決定し、実務は州によって異なりうる。短期滞在許可の保有者には、さらなる制限が課される。EU・EFTAの国民には人の自由移動に関する協定のより寛大な規則が適用されるが、本稿ではこれを扱わない。

B許可保有者に関する条件

B許可保有者が申請する場合、当局は原則として、家族が同居するか、家族の人数に見合った適切な住居があるか、そして家族が社会扶助に頼ることなく十分な資力を有しているかを審査する。配偶者は、居住地で話されている国語で意思疎通ができるか、語学支援プログラムに登録していることも求められる。各州は住居の広さと収入の水準を評価する際に独自の基準を適用しているため、賃貸借契約書、給与明細書、資産の証明などの書類は入念に準備すべきである。

期限

同法は申請の期限を定めている。原則として、呼寄せは5年以内に申請しなければならず、12歳を超える子については12か月というより短い期間内に申請しなければならない。期間は通常、スイスにいる家族構成員の許可が付与された時、または家族関係が生じた時から起算される。期限経過後の呼寄せは重要な家族上の理由がある場合にのみ可能であり、当局はこの例外を狭く解釈している。したがって、年長の子を呼び寄せる予定の家族は速やかに行動すべきである。

到着後の家族構成員の権利

B許可またはC許可の保有者の家族呼寄せにより受け入れられた配偶者と子は、原則としてスイスで就労することが認められる。義務教育年齢の子は地元の公立学校に入学し、家族は法定の期間内に基礎自治体(ゲマインデ)に登録し、スイスの医療保険に加入しなければならない。家族構成員の滞在許可は、通常、一定期間は家族関係の継続と結び付いているため、別居は配偶者の地位に影響しうる。

実務上有益な点

  • 当初から期限を記録しておくこと。主たる申請者が生活を整えている間に、年長の子に関するより短い期間を見落としやすいからである。
  • 家族を念頭に置いて住居を選ぶこと。世帯にとって狭すぎる住居は、州が申請を拒否する原因となりうるからである。
  • 到着前に語学学習を始めること。講座への登録や早期の証明書取得は申請を後押しし、統合を容易にするからである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、家族呼寄せ申請の時期、書類および州の要件について家族に助言し、移民当局との手続に同行している。初回の相談については筆者まで連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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