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デュアルユース品:スイスからの輸出に許可が必要な場合

スイス企業が日々販売している製品の多くは、軍事目的や大量破壊兵器にも使用されうる。精密工作機械、センサー、電子機器、特定の化学物質および暗号化ソフトウェアである。スイスはこれらのデュアルユース品目の輸出を管理しており、これらを国外に販売し、またはスイスを経由して取引する会社は、出荷前に許可が必要か否かを知っておかなければならない。

法的枠組み

デュアルユース品目に関するスイスの輸出管理は、物品管理法(GCA)と物品管理令(GCO)に基づいている。同令の附属書の規制リストは、国際輸出管理レジーム、特にワッセナー・アレンジメント、原子力供給国グループ、オーストラリア・グループおよびミサイル技術管理レジームで合意されたリストを実施するものであり、さらに国内独自に規制される多くの物品を追加している。戦争物資法の対象となる物品は、別個のより厳格な制度に服する。

許可が必要となる場合

同令の附属書に掲げられた物品については、経済省経済事務局(SECO)の輸出許可が必要である。リストに掲げられていない物品であっても、輸出者が、それが大量破壊兵器もしくはその運搬手段のために、または禁輸措置の対象国における軍事的最終用途のために使用されることを知っている場合、またはSECOからその旨の通知を受けた場合には、許可が必要となりうる。このキャッチオール規制により、製品の技術仕様と同様に、最終用途と最終需要者が重要となる。

物理的な輸出にとどまらない規制

規制は、電子メールやダウンロードによるものを含む技術とソフトウェアの移転にも適用され、一定の場合には仲介と通過にも適用される。したがって、物品がスイスに一度も到達しないまま、二つの外国間で規制物品の販売を手配するスイスの商社も、規制の適用範囲に入りうる。禁輸法に基づく制裁令は、ロシアやベラルーシなど特定の国について、さらなる禁止を追加することがある。

製品の該非判定

最初の段階は、各製品を規制リストに照らして判定することであり、通常は製造者の技術データを利用し、必要に応じてSECOに正式な照会を行う。許可申請はSECOの許可システムを通じて電子的に提出する。文書化された該非判定、買主からの最終需要者証明書、そして配送経路の確認は、銀行と監査人がますます提示を求めるようになっているコンプライアンス・ファイルの中核を成す。

違反の帰結

許可なく規制物品を輸出することは物品管理法上の犯罪であり、重大な場合には自由刑が科される。実務上は、商業上の帰結が先に現れることが多い。物品は国境で留め置かれ、銀行は支払を停止し、取引相手は契約を解除する。外国の規則、特に米国原産の物品と技術に対する米国の輸出管理が並行して適用されることもある。

実務上有益な点

  • 製品群の該非判定を一度行うこと。製品または規制リストが変更されたときには判定を更新する。
  • 機微な物品については最終需要者証明書を取得すること。また、これを制裁リストと照合する。
  • 判定が不明確な場合には早期にSECOに照会すること。正式な回答は会社を保護するからである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイス、欧州および米国の輸出管理の下での物品の該非判定、許可申請、社内コンプライアンス・プログラムおよび調査について輸出者と商社に助言しており、スイス輸出管理法に関する実務ハンドブックの著者でもある。初回の相談については筆者まで連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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