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スイスにおける暗号資産とデジタル資産

スイスは、民事法および金融市場法をブロックチェーン技術に適合させた最初の国の一つである。事業者は明確な法的根拠に基づいてトークン化された株式や社債を発行することができ、カストディアンが破綻した場合にも顧客の暗号資産は保護される。

DLT法

分散型台帳技術の発展に連邦法を適合させるための連邦法(DLT法)は、2021年に段階的に施行された。同法は台帳ベースの証券、すなわち分散型台帳に記録され、それを通じてのみ行使および移転することができる権利を導入した(スイス債務法(CO)第973d条以下)。これにより、株式、社債その他の権利を、完全な法的効力をもってトークンとして発行し、取引することができる。

倒産時の保護

顧客のために保管されている暗号資産は、常に個々の顧客に割り当てられている場合には、カストディアンの破産において分別される(債務執行・破産法(DEBA)第242a条)。銀行についても同じ原則が適用される(銀行法(BankA)第16条)。

FINMAによるトークンの分類

スイス金融市場監督機構(FINMA)は、ペイメントトークン、ユーティリティトークンおよびアセットトークンを区別し、各プロジェクトをその経済的機能に即して評価する。アセットトークンは原則として証券として扱われる。ペイメントトークンにはマネーロンダリング防止法が適用され、これを業として交換または移転する者は、自主規制機関に加盟するか、FINMAの監督を受けなければならない。DLT証券の取引施設には免許が必要である(金融市場インフラ法(FMIA)第73a条以下)。

クリプトバレー

ツーク州とその周辺には、ブロックチェーン財団、暗号資産銀行およびサービスプロバイダーの大規模な集積がある。同州は一定の暗号資産による納税を受け付けており、ツークおよびチューリッヒの銀行はカストディと取引のサービスを提供している。

実務上のポイント

  • ローンチ前にFINMAとトークンの分類を明確にする。事前確認は、後の執行手続よりもコストが低い。
  • DEBA第242a条の意味において資産を分別するカストディアンを選ぶ。
  • 税務面を忘れない。個人の暗号資産は富裕税の対象となり、業としての取引は所得として課税される。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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