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スイスにおける遺言の争い:無効の訴え

家族を驚かせる遺言は、しばしば相続紛争の最初の兆候である。スイス法は、相続人及び受遺者が裁判所に遺言による処分の無効を求めることを認めているが、その理由は限定されており、期限は短い。

訴えを提起できる者

スイス民法(CC)第519条以下に基づく無効確認の訴えは、当該処分が失効すれば利益を受ける相続人及び受遺者が提起することができる。これは民事裁判所に対する請求であり、争われている遺言によって利益を得る者を相手方として提起しなければならない。被相続人の最後の住所がスイスにあった場合には、原則としてその住所地のスイスの裁判所が管轄を有するが、住所が外国にある事案では、連邦国際私法(PILA)に基づく国際裁判管轄及び準拠法の問題が生じる。

遺言能力の欠如及び意思の瑕疵

遺言は、遺言者がその作成時に、例えば進行した認知症のために遺言能力を欠いていた場合には、無効とされ得る。遺言能力は推定されるため、遺言を争う者が立証責任を負い、通常は医療記録、証人の供述及び署名時の状況に依拠することになる。処分はまた、錯誤、詐欺、強迫若しくは強制の下でなされた場合、又はその内容若しくは付された条件が違法若しくは公序良俗に反する場合にも、無効とされ得る。

方式の瑕疵

スイス法は、遺言者が全文を自書し、日付を記載し、署名した自筆証書遺言、公証人の面前で2名の証人の立会いの下で作成される公正証書遺言、及び口頭による緊急遺言を認めている。所定の方式に適合しない遺言は、CC第520条に基づき争うことができる。国際的な事案においては、スイスは遺言の方式に関するハーグ条約を適用するため、作成地において方式上有効な遺言は、スイスにおいても有効となり得る。

期限

期間制限は厳格である。CC第521条によれば、訴えは原則として、請求者が処分及び無効事由を知った時から1年以内に、かつ、いかなる場合にも遺言の開封から10年以内に提起しなければならず、悪意の被告に対してはより長い期間が適用される。これらは除斥期間であるため、期限後の請求はその実体的な当否にかかわらず原則として認められず、正確な起算日はしばしば争いとなる。

実務上の要点

  • 知った日を記録する。遺言を受け取った時点及びそれについて疑念が生じた時点を記録する。期限はこれらの時点から進行するからである。
  • 医学的証拠を迅速に確保する。記録や記憶は時の経過とともに入手が困難になるからである。
  • 減殺請求も並行して検討する。遺言が遺留分をも侵害している場合である。二つの訴えは異なる目的を追求するからである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイス及び外国の相続人及び受益者に対し、遺言を争うことができるか否かについて助言し、交渉及び裁判手続においてこれらを代理する。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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