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富裕層と1eプラン

職域年金は、高所得者にとっての計画手段としても機能する。第E部では、任意の買増し、一時金引出しに関する3年間の制限期間、第3の柱a(ピラー3a)、および一時金の分離課税について述べた。また、バーゼルのグループ企業の役員が、一定の基準額を超える給与部分について投資戦略の選択を認める職域老齢・遺族・障害年金に関する命令(BVV 2)第1e条に基づく制度をいかに利用しているかも説明した。1 これらの事項をここで繰り返す必要はない。それでも、二つの点がこれらを本章の主題と結び付けている。

第一はリスク移転に関わる。2017年10月1日施行の自由移動法(FZG)改正以来、1e制度は、制度からの脱退時に、職域年金の他の部分で適用される最低保証なしに、勘定の実際の価値を支払うことができる。したがって、被保険者は投資リスクを全面的に負担する。2 銀行や専門財団を含むバーゼルおよびチューリッヒのいくつかの提供者は、高給の従業員を抱える使用者向けにこうした制度を開発してきた。それらは、第2の柱がその上層部において、税制上の優遇を伴う個人投資勘定の方向へといかに移行してきたかを示している。

第二は再分配に関わる。1e制度の被保険者は、集合的基金において生じる現役加入者から年金受給者への内部補助の影響を受けない。その資本は、退職時に実際の価値に従って転換されるか、一時金として引き出されるからである。批判者はこれを集合的基金の連帯からの選択的離脱の一形態とみなし、他方、支持者は、それが第2の柱の憲法上の原則が含意する個人責任に合致すると主張する。3

注

  1. 本書第E部第V章の節「Pension planning for wealthy individuals」、ならびに投資戦略の選択を伴う制度に関するBVV 2第1e条およびFZG第19a条を参照。要確認。↩
  2. 1e制度が脱退時に老齢積立勘定の実効価値を支払うことを認める、2017年10月1日施行の2015年12月18日のFZG改正(FZG第19a条)については、連邦法令を参照。日付は要確認。↩
  3. 1e制度の連帯効果、および職域年金制度におけるその位置付けをめぐる議論については、スイスの職域年金に関する文献および連邦参事会の報告を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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