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既得給付と年金資本の移転可能性

当初の連邦職域年金法(BVG)は、転職する被用者が年金貯蓄の全額を新たな使用者のもとに持ち運べることを保障していなかった。基金はしばしば使用者拠出金の一部を留保し、これは批判者が「黄金の手錠」と呼ぶものを生み出していた。1993年12月17日の職域老齢・遺族・障害年金における移転給付に関する連邦法(FZG)がこの問題を是正した。同法は1995年1月1日に施行され、被用者の貯蓄と使用者拠出金の最低限の持分を保護する規則に従って算定される移転給付の完全なポータビリティを保障している。1

被用者が新たな年金基金に加入せずに年金基金を離脱する場合、移転給付は移転給付機関に移される。この資本は、銀行財団の移転給付口座か、保険会社の移転給付保険契約のいずれかで保有される。これらの移転給付財団は、その多くが銀行によって設立されたものであり、今日では相当な金額を保有しており、その一部は口座名義人が選択した有価証券に投資されている。その存在により、Basler Kantonalbankを含む州立銀行が大手銀行や専門の提供者と競争する市場が生まれた。2 これらの機関の資本の相当部分は、スイスを離れた人々に帰属している。この主題については、本章で越境通勤者を論じる際に改めて取り上げる。

同じ年には、年金資本を就労期間中に利用可能とする第二の改革も行われた。1995年以降、被保険者は、自己居住用の住宅不動産を取得するために、移転給付の一部を引き出し、または質入れすることができる。この持家取得の奨励は、スイスにおける持家率の低さに応えるものであり、その低さはバーゼル=シュタット州のような都市型の州(カントン)において特に顕著である。引出しは将来の年金を減少させ、不動産が売却された場合には返済しなければならない。3 退職時、国外移住時および自営業開始時の一時金引出しに関する規則が、この制度を補完している。この制度において、年金資本は原則としてその目的に拘束されたままでありながら、被保険者には多くの近隣諸国では知られていない程度の自由が認められている。

注

  1. 1993年12月17日の職域老齢・遺族・障害年金における移転給付に関する連邦法(FZG, SR 831.42)、1995年1月1日施行、とりわけ移転給付の算定に関する第15条~第18条。要確認。 ↩
  2. FZG第4条および移転給付令(FZV, SR 831.425)第10条に基づく移転給付機関(Freizügigkeitseinrichtungen)、移転給付口座および保険契約については、連邦法および連邦統計局(FSO)の統計を参照。市場の数値は要確認。 ↩
  3. 1993年12月17日の改正により導入され1995年1月1日に施行された、職域年金基金を通じた持家取得の奨励(Wohneigentumsförderung, WEF)(BVG第30a条~第30g条およびWEF令、SR 831.411)については、連邦法を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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