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付加価値税、電子商取引と買物ツーリズム

付加価値税は、スイスの国境で徴収される最大の収入源であり、関税よりはるかに大きい。輸入品には2024年以降8.1パーセントの標準税率で輸入付加価値税が課され、一定の商品には軽減税率が適用される。個人旅行者は、1人1日当たり一定の価額まで、個人使用目的の商品を付加価値税なしで輸入することができる。この免税枠は長年300スイスフランであったが、2025年1月1日付で150スイスフランに引き下げられた。この決定は、国境地域のスイスの小売業者からの圧力を反映したものであった。多くの住民がドイツやフランスで日常的に食料品や衣料品を購入するバーゼルでは、この引下げは買い物の習慣に直ちに影響を及ぼした。1

買い物ツーリズムには、ドイツ側に鏡像がある。スイスへの輸出のためにドイツで商品を購入したスイスの居住者は、国境でドイツの税関に領収書を提示して輸出証明書を受けることにより、ドイツの付加価値税の還付を受けることができる。長年にわたり、バーゼル近郊のドイツの税関は年間数百万件のこうした書式に押印しており、その負担は長い行列を生んだ。2020年1月1日以降、ドイツは旅行者による輸出の輸出証明書について50ユーロ(正確には50ユーロを超える価額)の最低請求額を適用しており、これは少額の還付件数を減らすことを意図したものであった。同時に、紙の書式に代わるデジタル手続も導入された。2

電子商取引は、国境を越える消費者市場をさらに変容させた。スイスの消費者は外国のオンラインプラットフォームに商品を注文しており、これは輸入付加価値税、通関手続および製品安全の問題を提起する。スイスは少額貨物免除を適用しており、これにより税額が非常に少ない場合には輸入付加価値税は徴収されない。2019年以降、一定の売上高基準を超える外国のオンライン販売者は、スイスの付加価値税の登録をしなければならない。さらに2025年以降、オンラインプラットフォームは一定の状況において付加価値税上の供給者として扱われる。欧州連合(EU)も、少額貨物に対する関税免除の廃止予定を含む独自の改革を採択しており、これはドイツやフランスの顧客に発送するスイスのオンライン販売者に影響する。3

注

  1. 2009年6月12日の付加価値税に関する連邦法(付加価値税法、VATA/MWSTG, SR 641.20)第50条以下(輸入税)。2024年1月1日以降の8.1パーセントの標準税率、および2025年1月1日からの旅行者免税枠の1人1日当たり300スイスフランから150スイスフランへの引下げについては、連邦関税・国境警備局(FOCBS)および連邦参事会の公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. 2020年1月1日付で改正され、旅行者の非課税輸出について50ユーロを超える最低請求額を導入したドイツ付加価値税法(UStG)第6条第3a項。輸出証明書手続のデジタル化については、ドイツ関税行政の公表資料を参照。要確認。 ↩
  3. 少額貨物の免除に関するVATA第53条。2019年1月1日以降の外国通信販売事業者の登録義務、および2025年1月1日以降のプラットフォーム課税については、連邦税務局の公表資料を参照。少額貨物に関するEUの改革については、2023年の連合関税法典改革に関する欧州委員会の提案およびその後の決定を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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