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信託とハーグ条約

スイスは国内の信託法を持たない大陸法の国である。それでもスイスの銀行、信託会社および弁護士は、何十年にもわたって信託を管理してきた。その国際的な顧客が、イングランド、ジャージー、ガーンジー、ケイマン諸島その他のコモン・ローの法域の法に基づいて設定された信託を用いていたからである。とりわけジュネーブは、ジュネーブに関する姉妹編が述べるとおり、大陸欧州で最大級の信託管理の中心地の一つとなった。バーゼルとチューリッヒも、それより小規模ながら重要な信託実務をもってこれに続いた。

2007年まで、スイスにおける信託の法的取扱いは不確実であった。裁判所は信託をスイス法の概念に当てはめて、契約、委任、信託的譲渡または財団として性質決定しなければならず、その結果はまちまちであった。2007年7月1日、信託の準拠法および承認に関する1985年7月1日のハーグ条約が、国際私法に関する連邦法の新規定とともに、スイスについて発効した。1 同条約は、委託者が選択した法の下で設定された信託をスイスが承認することを求めており、信託財産は受託者自身の財産の一部ではない独立の財産を構成する。国際私法に関する連邦法の新規定は、信託事件におけるスイスの裁判所の管轄を定め、土地登記簿その他の登記簿への信託関係の登記を認めている。

債務取立・破産法も同時に改正された。受託者の破産において、信託財産は受託者の破産財団から分離され、受託者個人の債権者の弁済には充てられない。2 これらの改正により、スイスは国内の信託法を創設することなく、信託に自国の法秩序における確固たる地位を与えた。

信託の承認は、税務上の取扱いを決するものではない。ハーグ条約は課税を対象としていないからである。スイス税務会議は2007年に原則を定めた通達を公表した。撤回可能信託は透明なものとして扱われ、その財産および所得は委託者に帰属する。撤回不能の裁量信託は、原則として、分配が行われるまで委託者にも受益者にも帰属しない独立の財産として扱われる。撤回不能の確定受益権信託は、所得または元本に対して執行可能な権利を有する受益者に帰属する。3 州(カントン)によってその適用に差異はあるものの、これらの原則に従う実務は、国際的な一族に相応の確実性を与えてきた。

注

  1. 信託の準拠法および承認に関する1985年7月1日のハーグ条約(SR 0.221.371)、2007年7月1日スイスについて発効。国際私法に関する連邦法(PILA)第149a条から第149e条まで。要確認。 ↩
  2. 受託者の破産における信託財産の分離に関する債務取立・破産法(SchKG)第284a条および第284b条、2007年7月1日施行。要確認。 ↩
  3. スイス税務会議(Schweizerische Steuerkonferenz)、信託の課税に関する2007年8月22日の通達第30号。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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