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医薬品の知的財産の移転価格

法定税率を超えて、製薬グループの税務上の地位は、何よりも事業を行う各国間での利益の配分に左右される。この配分は独立企業原則に基づく移転価格ルールにより規律されており、スイスは独自の包括的な移転価格法を持たないものの、経済協力開発機構(OECD)移転価格ガイドラインに従ってこの原則を適用している。1 バーゼルのグループにとって、移転価格の中心的な問題は知的財産に関わる。すなわち、ブロックバスター医薬品の利益を生み出す特許、商標およびノウハウを誰が所有し、それらを発見、開発、製造および販売する事業体にどれだけの利益を帰属させるべきか、という問題である。

大手製薬グループは、伝統的に、いくつかの方法のいずれかで知的財産を組織してきた。集中型モデルでは、親会社またはプリンシパル事業体がグループの特許に関する世界的な権利を所有し、製造子会社および販売子会社にライセンスを供与する。費用分担型モデルでは、二つ以上のグループ事業体が研究開発費を分担し、得られた権利を地域ごとに分割する。たとえば、ある事業体が米国についての権利を、別の事業体がそれ以外の世界についての権利を保有する。受託研究型モデルでは、プリンシパル会社が関連研究所に研究を委託し、コストプラス方式の報酬を支払う一方、成果の所有権を保持する。2 RocheとNovartisが用いているストラクチャーの詳細は公開されていない。両社の年次報告書はグループの実効税率とスイスの法定税率への調整を記載しているが、知的財産の内部配分は開示していない。

税源浸食と利益移転(BEPS)に関する改革は、これらのモデルの経済性を変えた。DEMPE分析のもとでは、知的財産を法的に所有していても、その開発、改良、維持、保護および利用を支配していない事業体は、限定的なリターンしか受ける権利がない。利益は重要な意思決定を行う人に従わなければならない。バーゼルのグループにとって、この要件は一面ではスイスに有利に働いた。RocheとNovartisの戦略的な研究管理と意思決定の多くは、常にバーゼルに置かれてきたからである。同時に、この要件は米国の主張も強めた。米国では、RocheのGenentech子会社や、マサチューセッツ州ケンブリッジにあるNovartisの研究センターが、グループの研究の相当部分を担っているからである。3 スイスのパテントボックスの修正ネクサス・アプローチは、さらに別の次元を加える。軽減税率は、スイス国内で生じた研究開発費または第三者に委託した研究開発費に比例してのみ適用されるからである。

製薬部門における移転価格紛争は国際的に頻繁に生じている。大市場の税務当局は、現地ディストリビューターの報酬や外国の知的財産所有者に支払われるロイヤルティに、定期的に異議を唱えるからである。このような紛争の解決は、二重課税防止条約(租税条約)に基づく相互協議手続または事前確認を通じて行われる。スイスは広範な条約網を有しており、その一部は仲裁条項を備えている。スイス側では、連邦財務省の国際金融事務局が手続を担当する。4 バーゼル=シュタット州のような州(カントン)にとって、これらの手続の結果は直接的な予算上の影響を及ぼしうる。外国に有利な調整は、スイスの課税標準を遡及的に縮小させるからである。

注

  1. スイスは、事業上正当化される費用および隠れた利益配当に関する直接連邦税に関する連邦法(DBG)および州および基礎自治体の直接税の調和に関する連邦法(StHG)の一般規定、ならびに連邦税務局の行政実務を通じて独立企業原則を適用している。後者はOECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations(最新統合版2022年)を参照している。要確認。 ↩
  2. 製薬産業における知的財産ストラクチャーについては、OECD移転価格ガイドライン第VI章(無形資産)および第VIII章(費用分担取決め)、ならびにライフサイエンス部門における移転価格に関する一般的文献を参照。要確認。 ↩
  3. Roche(サウスサンフランシスコのGenentechを含む)およびNovartis(マサチューセッツ州ケンブリッジのNovartis Institutes for BioMedical Research、後のNovartis Biomedical Researchを含む)の研究活動の所在地については、両グループの年次報告書および第G部第I章を参照。要確認。 ↩
  4. スイスにおける相互協議手続および事前確認については、国際金融事務局(SIF)が公表しているガイダンスおよびOECDの年次MAP統計を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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