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1529年以降の十分の一税、定期金と農村

宗教改革はバーゼル農村部の宗教生活を変えたが、農民が負っていた負担から彼らを解放することはなかった。教会に支払われていた十分の一税は、いまや市の管理人によって徴収され、改革派教会、学校及び貧者のために用いられた。修道院に対して負っていた定期金と諸負担は市に移った。宗教改革によって負担が軽減されることを期待していた農民にとって、この変化は失望であった。1525年の騒擾は彼らの期待を示していた。その際になされた譲歩は、宗教改革の後に一部撤回された。1

十分の一税は、市の最も重要な歳入の一つであり、農村住民が最も憤慨していた負担の一つであった。それは穀物、ぶどう酒その他の作物の収穫の10分の1を納める現物税であり、畑で徴収され、市の十分の一税倉に保管された。その徴収には相当の行政機構が必要であり、その価値は収穫と穀物価格に左右された。市は一部の十分の一税の徴収を民間の徴税請負人に請け負わせた。請負人は一定額を支払い、自らの危険負担で十分の一税を徴収した。この慣行は、凶作のリスクを請負人に移転し、市に安定した収入を保証するものであった。

十分の一税は、1798年にヘルヴェティア革命がその廃止を原則として宣言し、諸州が補償と引換えにその償却を制度化した後、19世紀の間にバーゼルで廃止された。2 年ごとの義務を消滅させるために農民に元本相当額の支払を求めた十分の一税の償却は、その一部が貸付によって賄われた。それは19世紀における農村信用と州立銀行の発展に寄与した。第D部では、この文脈において1899年のバーゼル州立銀行(Basler Kantonalbank)の設立を検討する。

注

  1. 宗教改革後のバーゼル農村部における十分の一税と諸負担の存続、及び農村の期待の失望については、HLS, article "Basel-Landschaft"の16世紀に関する節を参照。要確認。 ↩
  2. 1798年以降のスイス及び19世紀のバーゼル州における十分の一税と封建的負担の廃止及び償却については、HLS, articles "Zehnt" and "Grundlasten"を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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