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第三国支店:資本要件指令(CRD)第21c条

2024年の第6次資本要求指令は、バーゼルIIIの最終要素を欧州連合(EU)法において実施するものであり、第F部第II章で述べたとおり、第三国支店に関する調和された制度を導入した。その第21c条は、第三国に設立された事業者に対し、加盟国において一定の中核的銀行サービスを提供する前に、当該加盟国に支店を設置し、そこで認可を取得することを求めている。対象となるサービスは、預金の受入れ、消費者信用及び住宅ローンを含む貸付け、並びに保証及びコミットメントの提供である。1 この規則は、各国制度の寄せ集めに取って代わるものである。それらの中には、ドイツの制度のようにすでに免許を要求していたものもあれば、免許なしのクロスボーダー貸付けを認めていたものもあった。

加盟国は2026年1月までに指令を国内法化しなければならなかったが、第21c条は2027年1月11日からのみ適用される。2026年7月11日より前に締結された契約は、既得権保護規定によって保護される。2 この規則には適用除外がある。それは、顧客の専らの発意によって提供されるサービス、信用機関に提供されるサービス、グループ内取引、及び金融商品市場指令(MiFID)上の投資サービスに関連して提供される付随サービスには適用されない。3 リバース・ソリシテーションの適用除外は狭く規定されており、その適用に関するガイダンスは欧州銀行監督機構に委ねられている。

スイスのクロスボーダー銀行業にとって、この規則は実務上きわめて大きな意味を持つ。フライブルク・イム・ブライスガウ又はミュルーズに居住する顧客にロンバード・ローンを供与し、又は長年の顧客のためにアルザスの不動産に融資するバーゼルの銀行は、顧客の依頼がリバース・ソリシテーションの適用除外に該当するか、又は貸付けが投資サービスに付随するものでない限り、その種の新規業務のためにEU域内に支店を必要とすることになる。貸付けはしばしばプライベートバンキング関係の中核であるため、この規則は第E部で述べたビジネスモデルの核心に触れる。4 筆者自身のクロスボーダー実務に照らすと、銀行、ファミリーオフィス及びその助言者は、この規則が通常の顧客関係にどこまで及ぶかを過小評価してきたように思われる。金融サービスはその対象外であるため、協定パッケージはこの点について何ら変化をもたらさない。

注

  1. 2024年5月31日の指令(EU)2024/1619(CRD VI)(OJ L, 2024/1619, 19.6.2024)により挿入された指令2013/36/EU(資本要求指令(CRD))第21c条。対象サービスはCRD附属書Iの第1号、第2号及び第6号に列挙されている。要確認。 ↩
  2. 国内法化(2026年1月10日まで)及び第21c条の適用(2027年1月11日から)に関する指令(EU)2024/1619第2条、並びに第21c条第5項に基づく2026年7月11日より前に締結された契約の既得権保護。日付は要確認。 ↩
  3. CRD第21c条第2項から第4項までの適用除外(リバース・ソリシテーション、銀行間サービス、グループ内サービス、MiFID上の投資サービスに付随するサービス)。要確認。 ↩
  4. スイスのプライベートバンク及びEU顧客へのロンバード貸付けにとってのCRD第21c条の意義については、スイス銀行協会、スイス・プライベートバンク協会の刊行物、及びCRD VIの第三国支店に関する実務家向け文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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