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米国

米国は、最も厳格かつ最も形式化された規則を有している。契約が連邦税務上の生命保険とみなされるのは、内国歳入法(Internal Revenue Code)の定義を満たす場合に限られる。同定義は、キャッシュバリュー累積テスト、またはガイドライン保険料テストおよびキャッシュバリュー・コリドーのいずれかへの適合を求めている。これらのテストは、死亡保険金が、被保険者の年齢に応じた法定のマージンだけキャッシュバリューを上回ることを確保するものである。テストを満たさない契約は生命保険ではなく、その結果、その所得は毎年保険契約者に課税される。死亡保険金に比して過度に速く資金が拠出された契約は修正養老保険契約(modified endowment contract)となり、その引出しおよび貸付はより不利に課税される。1

キャッシュバリューが分別資産に依存する保険契約は、分散要件も満たさなければならない。規則は、単一の投資が分別勘定の価額の55%を超えず、二つの投資が70%を超えず、三つの投資が80%を超えず、四つの投資が90%を超えないことを求めている。分散要件を満たさない契約は、生命保険としても年金としても扱われない。2

投資家支配の法理は、内国歳入庁(IRS)が一連のレベニュー・ルーリングにおいて発展させ、裁判所によって確認されたものであり、保険契約者が分別資産に対して十分な支配を行使する場合には、保険契約者をその所有者として扱う。レベニュー・ルーリング2003-91において、IRSは、保険契約者が投資戦略の中から選択することはできるが、特定の投資を選択または推奨することはできないというセーフハーバーを示した。2015年に租税裁判所が判断したWebber v. Commissionerでは、投資マネージャーを通じて自らのプライベート・プレースメント保険契約の投資を指図していた保険契約者が、資産の所有者として扱われ、その所得について課税された。3

外国保険会社の保険契約を保有する米国の保険契約者は、保険会社が米国の納税者として扱われることを選択していない限り、外国保険会社に支払う保険料に対する消費税および広範な報告義務にも服する。これらの規則は、ほとんどの欧州のラッパー保険会社が米国の保険契約者を受け入れない理由、そして米国の顧客がバミューダまたは国内の保険会社を利用する理由を説明する。それらはまた、米国当局が、未申告の米国納税者が保有するスイスおよびリヒテンシュタインの保険契約を脱税の手段とみなした理由も説明する。4

注

  1. 26 U.S.C. § 7702(生命保険契約の定義:キャッシュバリュー累積テスト、ガイドライン保険料テストおよびキャッシュバリュー・コリドー)および§ 7702A(修正養老保険契約)。要確認。 ↩
  2. 26 U.S.C. § 817(h)および Treas. Reg. § 1.817-5(変額契約の分散要件、55/70/80/90%の上限)。要確認。 ↩
  3. Rev. Rul. 2003-91 および Rev. Rul. 2003-92、Webber v. Commissioner, 144 T.C. 324 (2015)。要確認。 ↩
  4. 26 U.S.C. § 4371(外国保険会社に支払われる生命保険料に対する1%の消費税)および§ 953(d)(内国法人として扱われることの外国保険会社による選択)、FBARおよびForm 8938に基づく報告。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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