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2017年の米国税制改革

2017年以降、バーゼルのグループの税務上の地位に最も重要な外部的影響を及ぼしたのは米国であった。2017年12月22日に署名された減税・雇用法(Tax Cuts and Jobs Act)は、連邦法人所得税率を35パーセントから21パーセントに引き下げ、国際的な射程を持つ三つの制度を導入した。グローバル無形資産低課税所得(GILTI)に対する課税は、米国グループの外国利益のうち通常のリターンを超える部分を、最低水準の当期課税に服させた。外国源泉無形資産所得(FDII)に対する控除は、米国内で保有される無形資産に関連する物品およびサービスの輸出から生じる所得について、実効税率を引き下げた。税源浸食・濫用防止税(BEAT)は、外国関連会社に多額の損金算入可能な支払いを行う大企業に最低税を課した。1

スイスに親会社を置くバーゼルのグループにとって、GILTIの直接的な関連性は限られていた。しかし、FDIIとBEATは重要であった。RocheとNovartisはいずれも売上高の大きな部分を米国で稼得し、同国で大規模な研究を行っているからである。米国の税率の21パーセントへの引下げは、米国とスイスの課税の格差を大幅に縮小させた。FDII制度は知的財産を米国内に保有する誘因を生み出し、BEATは米国子会社がスイスの関連会社に支払うロイヤルティやサービス料のコストを増大させた。2 スイスの論者は当時、米国の改革が、スイスがまさに特別制度を廃止しつつあるときに、スイスの相対的優位を縮小させたと指摘した。税制改革およびAHV財源に関する連邦法(STAF)の諸制度、とりわけパテントボックスは、税率の低くなった米国との競争の中で研究と知的財産をスイス国内にとどめる必要性への対応という面もあった。

米国の立場はその後も変化し続けている。2025年7月に制定された法律は、GILTIおよびFDIIの制度を改正し、その名称と各種パラメータを変更した。同じ時期に、主要7か国(G7)は「サイド・バイ・サイド」アプローチに合意した。これは、米国に本社を置くグループをグローバル・ミニマム課税の一定の要素から除外するものであり、経済協力開発機構(OECD)の包摂的枠組みはその後、この取決めの実施に取り組んでいる。3 関税の脅しや、価格および投資に関する個別企業との合意を含む、医薬品輸入に対する米国の通商政策上の措置は、バーゼルのグループが生産と利益をどこに置くかに影響するさらなる要因となっている。これらの展開は第K部で検討する。スイスの税収に対するその帰結は、まだ確信をもって評価することはできない。

注

  1. 2017年12月22日のPublic Law 115–97(一般にTax Cuts and Jobs Actとして知られる)、とりわけ内国歳入法典(Internal Revenue Code)第11条(税率)、第250条および第951A条(GILTIおよびFDII)ならびに第59A条(BEAT)。要確認。 ↩
  2. 米国の税制改革が欧州の製薬グループに及ぼした影響については、2018〜2020年のRocheおよびNovartisの年次報告書における実効税率の説明、ならびにBEATおよびFDIIに関する実務文献を参照。要確認。 ↩
  3. 2025年7月の米国の法律(一般に"One Big Beautiful Bill Act"と呼ばれる)、および第2の柱のもとでの米国親会社グループのための「サイド・バイ・サイド」制度に関する2025年6月のG7声明については、米国およびOECDの公式刊行物を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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