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スイスの法的ベースライン

スイスは早い段階で、既存の私法および金融市場法を分散型台帳技術に適合させる道を選んだ。暗号資産のための独立の法典は制定しなかった。2020年9月25日の分散型台帳技術の発展への連邦法の適合に関する連邦法、いわゆる分散型台帳技術法(DLT法)は、2021年2月と8月の二段階で施行された。同法はスイス債務法(CO)に台帳ベース証券を導入した。これは証券台帳に登録され、その台帳を通じてのみ行使および移転できる権利である。同法はまた、保管者の破産における暗号資産の分別を明確化し、金融市場インフラ法上の新たな免許類型としてDLT取引施設を創設した。1

このアプローチは技術中立的かつ機能的であり、スイス金融市場監督機構(FINMA)が2018年のイニシャル・コイン・オファリングに関するガイドライン以来発展させてきた手法に対応していた。トークンはその経済的機能に従い、支払トークン、ユーティリティ・トークンまたはアセット・トークンに分類され、各類型に既存の法律が適用された。このアプローチは、他の多くの法域がトークンの取扱いをまだ決めていなかった時期に、発行者およびサービス提供者に法的安定性を与えた。また、スイスの裁判所および実務家に、国際的な参照基準となる用語体系を与えた。もっとも、欧州連合(EU)は後に暗号資産市場規則(MiCA)において異なる分類体系を採用した。2

マネーロンダリング防止規制は、現状を構成する第二の柱である。ブロックチェーン上の支払に関するFINMAの2019年のガイダンスは、暗号資産の移転にトラベルルールを適用し、少額についての一般的な適用除外を設けなかった。同ガイダンスは、被監督機関に対し、外部ウォレットに資産を送付し、またはそこから資産を受領する前に、そのウォレットを誰が支配しているかを確認することを求めた。第E部第III章は、この制度と、暗号資産およびデジタル資産を伝統的な銀行に持ち込もうとする顧客にとっての帰結を記述した。本章のシナリオにとってその意義は、スイスがすでに暗号資産移転の当事者の特定について比較的厳格な制度の一つを運用している点にあり、このことはトークン化された通貨が普及した場合に重要となる。3

注

  1. 2020年9月25日の分散型台帳技術の発展への連邦法の適合に関する連邦法、AS 2021 33;CO第973d条〜第973i条(台帳ベース証券);債務取立・破産法(SchKG)第242a条(暗号資産の分別);金融市場インフラ法(FinMIA)第73a条以下(DLT取引施設)。第E部第II章も参照。要確認。 ↩
  2. FINMA, Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings, 2018年2月16日;FINMA, Supplement on stablecoins, 2019年9月11日。第E部第II章および第III章を参照。要確認。 ↩
  3. FINMAガイダンス02/2019「Payments on the blockchain」、2019年8月26日;FINMAマネーロンダリング防止令(AMLO-FINMA)第10条。本書第E部第III章を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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