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2010年のスイス国内の税の恩赦

スイスも自国の法律を改正した。2010年1月1日をもって、相続の場合における追徴課税の簡素化および処罰なしの自主申告の導入に関する連邦法は、スイスの納税者のための二つの制度を創設した。この改正は、直接税の調和に関する連邦法も同時に改正されたため、連邦直接税ならびに州(カントン)および基礎自治体(ゲマインデ)の税に適用された。その目的は、スイスの有権者がそれ以前の数十年間に否決してきた一般的な恩赦を与えることなく、未申告資産の課税ベースへの復帰を促すことにあった。1

第一の制度は相続人に関するものである。未申告資産を相続し、これを申告した者は、被相続人に対する追徴課税を、通常の最長10年の期間ではなく、死亡前の直近3課税期間に利息を付して限定することができる。相続人が当局に協力し、かつ税務当局が未申告資産を知らなかったことを条件として、相続人には制裁は科されない。この規定は、相続人がしばしば自らに責任のない過去に直面することを認めるものであり、相続の時点における一族の資産の適正化を容易にする。2

第二の制度は、生涯に一度だけ利用できる処罰なしの自主申告である。未申告の所得または資産を初めて申告した納税者は、最長10年分の脱税額を延滞利息とともに納付するが、罰金は科されない。申告は当局が脱税を知る前に行われなければならず、納税者は無条件に協力し、納付すべき税を支払うために真摯に努力しなければならない。初回以降の申告は、軽減された罰金、通常は脱税額の5分の1の罰金をもたらす。法人もこの制度を利用することができ、その場合には免除は法人のために行動した者にも及ぶ。3

これら二つの制度は、その後の数年間に広く利用された。いくつかの州では、国外で情報の自動的交換が導入された後、自主申告の件数が急増した。他国に口座を持つスイス居住者が、自らのデータがスイス当局に届くと予想したからである。各州が報告した数値は、これらの申告によって、それまで未申告であった数百億フランの資産が課税ベースに組み込まれたことを示唆している。バーゼルの銀行にとっては、国内の恩赦は外国のプログラムほど重要ではなかったが、国外に口座を保有していたスイス人顧客の資産の適正化には役立った。4

注

  1. 相続の場合における追徴課税の簡素化および処罰なしの自主申告の導入に関する2008年3月20日の連邦法(2010年1月1日施行。連邦直接税法(DBG)および直接税調和法(StHG)を改正し、DBG第153a条および第175条第3項を含む)については、連邦法令集を参照。要確認。 ↩
  2. 相続人に対する簡素化された追徴課税(DBG第153a条、StHG第53a条)、すなわち死亡前の3課税期間への限定、延滞利息、制裁なし、協力および未発覚の要件については、標準的なコンメンタールを参照。要確認。 ↩
  3. DBG第175条第3項および第181a条ならびにStHG第56条第1項の2に基づく処罰なしの自主申告(生涯に一度、未発覚、無条件の協力および納付努力の要件、初回以降の申告については5分の1に軽減された罰金)については、標準的なコンメンタールおよび連邦税務局の通達を参照。要確認。 ↩
  4. 2010年以降の各州における処罰なしの自主申告の件数および申告された資産額、特に情報の自動的交換の導入(2017/2018年)後の増加については、個々の州税務当局が公表した統計を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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