简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

ブランドのリスク

基準の上に築かれたブランドには、特有のリスクが伴う。その価値は基準の信頼性にかかっており、その信頼性は、この都市自体とは何の関係もない失敗によって損なわれうる。2007年から2009年の金融危機は、最初の大きな試練であった。バーゼルIIは2004年に採択され、危機が勃発した時点では欧州で実施の途上にあった。内部モデルと外部格付けへの依拠は、銀行が複雑な仕組商品に対して過少な自己資本しか保有しないことを許したとして、広く批判された。バーゼル委員会はバーゼルIIIによって対応したが、その名称は一時、規制の失敗と結びつけられることとなった。1

2023年3月のCredit Suisseの破綻は第二の試練であり、今度はスイスの地で起きた。第E部第I章および第F部第III章では、破綻の直前まで規制上の自己資本要件と流動性要件を満たしていた同行が、緊急法に基づいてUBSに買収された経緯、そしてスイス金融市場監督機構(FINMA)が額面総額約160億スイスフランのその他Tier 1(AT1)商品の全額減額を命じた経緯を述べた。株主のいかなる損失にも先行したこの減額は、社債権者による数百件の訴訟を引き起こした。報道によれば、連邦行政裁判所は2025年10月の一部判決において、減額命令には十分な法的根拠が欠けていたと判断し、この判決は連邦最高裁判所に上訴されている。この事件は、バーゼルの自己資本比率が本来測定するとしているものを実際に測定しているのか、また、AT1商品が正式な破綻処理の枠外で想定どおりに損失を吸収できるのかについて、疑問を投げかけた。2

国際決済銀行(BIS)自体も、その歴史を通じて批判の対象となってきた。第D部第V章では、第二次世界大戦中の同行の行動をめぐる論争と、その清算を求めた1944年のブレトンウッズ決議を振り返った。より最近の数十年間には、バーゼルにおける中央銀行間協力の民主的な説明責任の欠如、会合の秘密性、そして少数の中央銀行がグローバルな基準に及ぼす影響力に対して、批判者が異議を唱えてきた。Adam LeBorのTower of Baselのような一般向けの書籍は、BISを世界の金融を動かす秘密主義的な機関として描いてきた。BISは透明性の向上、加盟国の拡大、広範な刊行物プログラムによって対応してきたが、こうしたイメージは依然としてブランドの一部をなしている。3

さらなるリスクは地政学から生じる。BISは中国、インド、サウジアラビア、ロシアの中央銀行を加盟機関としている。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻の後、BISはロシア連邦中央銀行による自らのサービスおよび会合へのアクセスを停止した。世界経済の競合するブロックへの分断、金融制裁の活用、代替的な決済システムをめぐる議論は、中央銀行間の普遍的な協力に正統性の基礎を置く機関に圧力をかけている。国境を越える決済に関するプロジェクトにおけるBISイノベーション・ハブの役割については、2024年のBISのmBridgeプロジェクトからの撤退に至った議論を含めて、第K部第I章で論じる。4

バーゼル条約とBasel Instituteも、それぞれ固有のリスクに直面している。同条約の執行が弱ければ、一般の人々の目には同条約が象徴的な制度にすぎないものと映りかねない。この都市とジュネーブを本拠とする事務局との混同は、名称と場所との結びつきを薄めている。第E部第III章で説明したとおり、バーゼルAMLインデックスはマネー・ローンダリングの規模の尺度と誤解されることがあり、低い評価を受けた国がその方法論に異議を唱えることもある。この名称を冠するすべての機関はブランドに貢献すると同時にブランドに依拠しており、その結果、いずれか一つの機関の失敗が他の機関に影響を及ぼしうる。5

注

  1. 2007年から2009年の金融危機後のバーゼルIIに対する批判(内部モデルおよび外部格付けへの依拠、景気循環増幅効果、トレーディング勘定および証券化エクスポージャーに対する自己資本の不足)については、第F部第II章およびそこに引用された文献、特にGoodhart, The Basel Committee on Banking Supervision, 2011を参照。要確認。 ↩
  2. 2023年3月19日のUBSによるCredit Suisseの買収、額面総額約160億スイスフランのAT1商品の減額、ならびに報道された2025年10月の一部判決およびその後の連邦最高裁判所への上訴を含む連邦行政裁判所における訴訟については、第E部第I章および第F部第III章を参照。現状は要確認。 ↩
  3. 説明責任と秘密性に関するBISへの批判については、たとえばLeBor, Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World, 2013、また学術的な記述としてはToniolo, Central Bank Cooperation at the Bank for International Settlements, 1930–1973, 2005を参照。BIS加盟国の拡大については、第F部第I章を参照。要確認。 ↩
  4. 2022年2月以降のロシア連邦中央銀行によるBISサービスへのアクセスの停止、および2024年のBISのProject mBridgeからの撤退については、BISが公表した声明および第F部第IV章を参照。現状は要確認。 ↩
  5. バーゼルAMLインデックスなどの国別リスク指数の方法論をめぐる論争、および評価対象国の反応については、Basel AML Indexの方法論に関する注記およびガバナンス指標に関する学術文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。