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シュヴァイツァーハレの規制上の帰結

シュヴァイツァーハレは、スイスにおける化学リスクの規制を一変させた。1983年の連邦環境保護法は、既に第10条において重大事故に対する措置の法的根拠を定めていたが、詳細な施行規則は存在しなかった。災害後、連邦参事会は重大事故防止命令、すなわちStörfallverordnungを制定し、同命令は1991年4月1日に施行された。1 同命令は、一定の数量基準を超える危険物質を保管または取り扱う施設の保有者に対し、リスクを低減するためのあらゆる適切な措置を講じ、執行当局に簡易報告書を提出し、当局が重大な損害の可能性があると判断した場合にはリスク評価を作成することを義務づけている。

同命令は、事故の発生確率と生じうる損害の程度とを組み合わせるリスク・ベースのアプローチをとっている。執行当局は主として州(カントン)であり、リスクが許容可能かどうかを評価し、追加の安全措置を命じることができる。同命令は数回改正され、その適用範囲が鉄道やパイプラインなどの輸送経路に拡大されるとともに、国土計画との調整が図られた。危険な施設の近くに住宅を建設すると、住民に対するリスクが高まるからである。2 欧州連合(EU)は並行して、1976年のセベソにおけるダイオキシン事故の後に採択された1982年のセベソ指令を改正することで対応した。1988年の改正は、シュヴァイツァーハレが明らかにした空白である危険物質の保管にまで、その適用範囲を拡大した。3

国際的なレベルでは、この災害はライン川保護のための協力を活性化させた。ライン川汚染防止国際委員会は1950年から存在しており、1963年のベルン協定によって条約上の基礎を与えられていた。その活動は1976年に化学汚染と塩化物に関する条約を生み出していたが、その実施は遅々として進んでいなかった。4 1987年10月、ライン沿岸諸国の閣僚はライン行動計画を採択し、2000年に向けた野心的な目標を設定した。すなわち、サケなどの高次の生物種の川への回帰、飲料水供給の保護、底質の汚染の削減、北海の生態学的状態の改善である。この計画は、その象徴的な目標である「サーモン2000」の名で知られるようになった。5

ライン行動計画は、優先物質の排出を大幅に削減し、沿岸諸国が事故による汚染を相互に通報する国際警報・警戒計画を確立した。1999年にベルンで署名された新しいライン川保護条約は、従来の協定に代わり、洪水防御と地下水を含む河川の生態系全体へとこのアプローチを拡大した。6 サケはライン水系の一部に戻ってきたが、バーゼルへの遡上は今なお上ライン川の水力発電所によって妨げられている。こうしてシュヴァイツァーハレに続く計画は、災害がいかに国際協力の触媒となりうるか、そして規制、監視、投資がいかに汚染された川を回復させうるかを示している。この主題については、第H部がライン川の港湾の記述の中で改めて取り上げる。

注

  1. 1983年10月7日の環境保護に関する連邦法(環境保護法、EPA/USG、SR 814.01)第10条に基づく、1991年2月27日の重大事故防止命令(重大事故命令、Störfallverordnung、StFV、SR 814.012)。要確認。 ↩
  2. StFVのリスク・ベースのアプローチ、連邦環境局(FOEN/BAFU)の評価基準、ならびに適用範囲の輸送経路への拡大および国土計画との調整(2013年以降の改正)については、重大事故命令に関するFOENのハンドブックおよびガイドラインを参照。要確認。 ↩
  3. 特定の産業活動の重大事故の危険に関する1982年6月24日の理事会指令82/501/EEC(セベソI)。1988年11月24日の理事会指令88/610/EECにより改正。その後、指令96/82/EC(セベソII)および指令2012/18/EU(セベソIII)により置き換えられた。要確認。 ↩
  4. 1950年に設立されたライン川保護国際委員会(ICPR)、1963年4月29日のベルン協定、ならびに化学汚染および塩化物に関する1976年12月3日の条約については、ICPRのウェブサイトおよび条約本文を参照。要確認。 ↩
  5. 1987年10月1日にストラスブールでライン閣僚会議が採択したライン行動計画。その目標と成果については、ライン行動計画および「Salmon 2000」に関するICPRの報告書を参照。要確認。 ↩
  6. 1999年4月12日のライン川保護条約(SR 0.814.284)、2003年発効。ライン川国際警報・警戒計画については、ICPRの刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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