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スイス相続法の改正

スイスの相続法は二段階で現代化された。2023年1月1日に施行された第一段階は、卑属の遺留分を引き下げ、父母の遺留分を廃止した。旧法の下では、卑属は法定相続分の4分の3を請求する権利を有していた。新法はこの権利を2分の1に引き下げたため、子を持つ遺言者は、今日では遺産のより大きな部分を自由に処分することができる。1 処分の自由の拡大により、同族会社を一人の子に承継させること、遺言者と婚姻していないパートナーのために備えること、あるいは遺産の一部を財団に充てることが容易になった。資産がしばしば単一の会社に集中しているバーゼルの企業家にとって、この改正は承継計画に新たな選択肢を開いた。

第二段階は、同族企業の承継に関するものである。事業を自己に帰属させ、他の相続人には時間をかけて支払う権利を相続人に与えることによって、単一の相続人への事業の承継を容易にする草案が、議会で審議されてきた。2 この改正は、創業者が死亡したときに遺留分が同族会社の売却や分割を強いることがあるという懸念に応えるものである。

相続に関するスイス国際私法の規則も改正された。2025年1月1日に施行されたこの改正は、スイスの規則を欧州相続規則により近づけた。それは、スイスに居住する外国人および国外に居住するスイス人が、自己の相続に適用される法および管轄当局を選択する可能性を拡大し、同時にスイスと欧州の当局の判断が抵触するリスクを低減した。3

注

  1. 2023年1月1日施行のスイス相続法の改正(卑属の遺留分の法定相続分の2分の1への引下げ、父母の遺留分の廃止、スイス民法(ZGB)第471条)については、2020年12月18日の連邦法を参照。要確認。 ↩
  2. 企業承継の円滑化(相続法上の事業承継)に関する連邦参事会の草案、2022年6月10日の教書、および議会審議については、連邦の記録を参照。現状は要確認。 ↩
  3. 2023年12月22日に採択され2025年1月1日に施行された国際私法に関する連邦法(PILA)の相続規定(PILA第86条から第96条まで)の改正については、連邦の記録を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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