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慎重人の原則と上限の拡張

量的制限は、その文言が示唆するほど硬直的なものではない。職域老齢・遺族・障害年金に関する命令(BVV 2)第50条第4項は、投資規則にその旨の定めがあり、かつ同命令が求める安全性とリスク分散が引き続き確保されていることを年次決算の注記において説得的に立証できる場合には、基金が制限を超えて投資可能性を拡張することを認めている。理事会はその理由を文書化しなければならず、通常は保険数理人または投資コンサルタントが作成する資産負債分析がその裏付けとなる。この可能性を利用する基金は、したがって、国際的に「プルーデント・パーソン・ルール」として知られる原則を適用していることになる。1

固定的な制限と監督下での拡張可能性とのこうした組合せは、スイスの規制実務に特徴的なものである。それは、大規模で高度な基金には、その構造が許す限り、不動産、プライベート・マーケットまたは株式への投資比率を高める自由を与える一方、専門的資源を持たない小規模基金は制限内にとどまる。監督当局は報告を審査するが、事前に承認するわけではない。責任は理事会にとどまる。低金利の時期には、多くの基金がこの拡張を利用して不動産への配分を30パーセント超に引き上げた。スイスの住宅用不動産は、債券がもはや提供できなくなった収益をもたらしていたからである。2

プルーデント・パーソン原則は欧州法にも見られる。欧州連合(EU)における職域年金機関を規律するIORP指令は、この原則を中心的な投資規則とし、加盟国に対しては限定的な量的制限のみを課すことを認めている。3 スイスは同指令に拘束されないため、スイスの年金基金はもっぱら国内の法的枠組みの中で運営されている。それでも原則が収斂していることから、ドイツやフランスの観察者はスイスの規則の論理を理解することができるであろう。もっとも、スイスの第2の柱は、経済規模との比較において、北および西に接する二つの隣国の職域年金制度よりもはるかに大きい。

注

  1. BVV 2第50条第4項に基づく投資可能性の拡張、および年次決算の注記における説得的な報告の要件については、同命令および2008年改正に関する連邦社会保険局の説明を参照。要確認。↩
  2. 年金基金によるBVV 2第50条第4項の利用、とりわけ30パーセントの上限を超える不動産配分については、職域年金高等監督委員会(OAK BV)の報告、ならびにSwisscanto、Complementaその他の事業者が公表する年金基金の資産配分に関する調査を参照。要確認。↩
  3. Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORP II)、投資規則およびプルーデント・パーソン原則に関する第19条。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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