スイスにおける医薬品の価格
スイス医薬品局(Swissmedic)が医薬品を承認すると、強制健康保険によるその償還は、連邦保健庁が管理するポジティブ・リストである特定医薬品リストへの収載にかかっている。連邦健康保険法は、償還されるサービスが有効、適切かつ費用対効果に優れていることを要求しており、これらの基準はドイツ語で通常WZWと略される。1 同庁は、医師、薬剤師、保険者、患者および産業界の代表を含む諮問機関である連邦医薬品委員会に諮問したうえで、収載と価格について決定する。
価格は二つの比較によって決定される。外部参照価格は、ドイツ、フランス、オーストリア、オランダ、ベルギー、デンマーク、フィンランド、スウェーデンおよび英国を含む欧州9か国のバスケットにおける工場出荷価格に基づく。治療上の横断比較は、新たな医薬品をスイスにおける同一適応の既存治療と、その費用と治療上の便益を考慮して比較するものであり、真の治療上の進歩についてはイノベーション・プレミアムが認められうる。2 収載価格は3年ごとに見直される。各見直しにおいて、外部比較に用いる為替レートは結果に大きな影響を及ぼす。スイスフラン高は換算後の外国価格を引き下げ、したがってスイスの価格を引き下げる。この仕組みにより、製薬産業は第D部で論じた為替政策に特別な関心を持つこととなった。
スイスの医薬品価格は、一般市民からも、健康保険料の着実な上昇を目にする政治家からも、長らく高いと受け止められてきた。連邦保健庁、健康保険者団体および産業界による比較は、特許医薬品のスイスでの価格が、通貨換算後には参照国とほぼ同水準であることを繰り返し示している。ジェネリック医薬品と特許切れの先発医薬品は、依然として外国よりも著しく高い。3 連邦参事会は医療費を抑制するためのいくつかの措置パッケージを採択しており、その中にはジェネリック医薬品価格の引下げ、差異化された小売マージン、および先発医薬品からジェネリック医薬品への代替を促す誘因が含まれていた。4
注
- 1994年3月18日の連邦健康保険法(Bundesgesetz über die Krankenversicherung、KVG)、SR 832.10第32条および第52条、ならびに特定医薬品リストに関する健康保険令(KVV)および保健サービスに関する連邦内務省令(KLV)。要確認。 ↩
- 参照国との外部価格比較と治療上の横断比較を両者の間の加重とともに用いた費用対効果の評価に関するKVV第65b条。9か国の参照バスケットはKLVによる。構成と加重は要確認。 ↩
- スイスと参照国における医薬品価格について、santésuisse(またはその後継組織)とInterpharmaが共同で実施する年次価格比較。結果は年および為替レートにより異なる。数値は要確認。 ↩
- 連邦参事会、医薬品価格、ジェネリック医薬品および価格モデルに関する措置を含む強制健康保険のための費用抑制パッケージ1および2(Kostendämpfungspakete)。議会審議の状況および施行は要確認。 ↩
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