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OECD条約と贈賄作業部会

スイスは、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する経済協力開発機構(OECD)条約に1997年に署名し、2000年に批准した。同条約は締約国に対し、外国公務員贈賄を犯罪化し、法人の責任を確立し、効果的で均衡がとれかつ抑止力のある制裁を科すことを義務付けている。その実施状況は、OECD贈賄作業部会がピアレビューの制度を通じて監視しており、このレビューは段階ごとに進められる。各段階は報告書と勧告をもって終了し、勧告の実施状況は2年後の書面によるフォローアップで評価される。1

スイスに関するフェーズ4報告書は2018年3月に採択された。作業部会は、スイスが特に連邦検察庁を通じて執行活動を強化し、自然人および法人に対して終結した事件の数が増加したことを認めた。同時に作業部会は、いくつかの点を批判した。すなわち、スイス刑法(StGB)第102条による罰金上限の水準、理由が公表されない略式命令の頻繁な利用、民間部門における内部通報者保護の欠如、および手続の透明性の限界である。作業部会はまた、スイスが訴追当局に対して適切な資源配分を確保するよう勧告した。2020年のフォローアップ報告書は、一部の勧告は実施されたが、その他の勧告は未了のままであると認定した。2

ピアレビューは、立法上の議論を超えた意義を有する。外国の当局や企業は、ある法域のリスクを評価するためにこれらの報告書を読む。作業部会がある国の執行に疑念を表明すると、外国の検察官は、スイスと関連する事件を自ら追及することがより正当化されると感じる可能性がある。逆に、肯定的な評価は国際的な調整におけるスイス当局の立場を強める。したがって、バーゼルのグループにとって、これらの報告書は、複数の国の当局と同時に交渉する際の環境の一部を成している。3

注

  1. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions(1997年12月17日)。スイスについては2000年7月30日に発効(SR 0.311.21)。要確認。↩
  2. OECD Working Group on Bribery, Implementing the OECD Anti-Bribery Convention, Phase 4 Report: Switzerland, 2018年3月、およびその後のPhase 4 two-year written follow-up report(2020年)。要確認。↩
  3. 各国の執行の調整においてOECDピアレビューが果たす役割については、OECD贈賄作業部会の刊行物、および汚職事件の複数法域にわたる解決に関する文献を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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