简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

商人の貨幣世界

市の財政を検討する前に、その商人と役人が活動していた貨幣の世界を描いておく必要がある。それは多数の通貨が並存し、計算貨幣と実物貨幣との根本的な区別が存在する世界であった。

計算貨幣とは、価格、債務および帳簿が表示される単位であった。旧カロリング帝国の全域において、それはカール大帝が導入した体系に従っていた。1ポンド(libra、Pfund)は20シリング(solidi、Schillinge)に、1シリングは12ペニヒ(denarii、Pfennige)に分けられた。ポンドとシリングは計算単位にすぎず、何世紀にもわたってそれに対応する貨幣は存在しなかった。ペニヒのみが実物貨幣であり、その銀含有量が、帳簿の単位であるポンドの価値を決定した。1

実物貨幣は数多く、多様であった。地元のペニヒやラッペンに加え、バーゼルの商人は多くの造幣所の貨幣を扱った。国際交易の金貨であるフィレンツェのフローリン金貨とヴェネツィアのドゥカート金貨。4人のライン選帝侯、すなわちマインツ、トリーア、ケルンの各大司教とプファルツ伯が1386年に締結した通貨同盟の下で鋳造し、15世紀にラインラントと南ドイツで支配的な金貨となったライン・グルデン。フランスのエキュ。ミラノとサヴォイアの貨幣。そしてドイツ各地の造幣所の銀貨グロッシェンである。2 それぞれの貨幣は地元の計算貨幣において一定の価値を有し、その価値は重量、品位、そして市場における金と銀の比価によって変動した。フローリンで支払いを受け、ペニヒで債務を支払う商人は、為替リスクを負っていた。

15世紀に多額の金額を表示する単位であったバーゼルのグルデンは、ライン・グルデンを指していた。市自体も、15世紀以降、帝国の特権に基づいて金グルデンを鋳造した。15世紀末にベルンで初めて鋳造され、まもなく他のスイスの諸都市に模倣された銀貨バッツェンは、16世紀に盟約者団の標準銀貨となった。近世には、大型銀貨であるターラーがこの一族に加わった。3

このような貨幣の多様性は、金融の発展に三つの帰結をもたらした。第一は両替商の重要性である。両替商は貨幣を鑑定し、交換し、さまざまな通貨で残高を保持した。バーゼルではハウスゲノッセンが、後には市両替所(Stadtwechsel)がこの機能を果たした。第二は帳簿の重要性である。商人は計算貨幣で帳簿をつけ、すべての受取りと支払いをこれに換算した。これらの帳簿は、貨幣の物理的な移転を伴わない債務決済の基礎となった。第三は発行者に対する信頼の重要性である。貨幣はその発行者が保証するだけの価値を有した。造幣所がその貨幣の重量と品位を維持しているという評判が、その貨幣が受け入れられるかどうかを決定したからである。フィレンツェのフローリンとヴェネツィアのドゥカートの威信は、両共和国の通貨安定に関する評判に基づいていた。

1850年以来州の通貨に取って代わり、その安定がスイス金融センターの柱の一つとなっているスイスフランは、この経験の継承者である。その評判は、フローリンのそれと同じ基盤、すなわち発行者の安定への制度的なコミットメントに基づいている。ベルンとチューリッヒに本店を置くスイス国立銀行(SNB)が、この評判を維持している。バーゼルの国際決済銀行(BIS)における他の中央銀行との協力については、第F部で検討する。

注

  1. カロリング朝の計算体系(1ポンド=20シリング=240ペニヒ)と中世後期ライン川上流の計算貨幣におけるその存続については、標準的な貨幣学の文献、スイス歴史事典(HLS)の項目「Münzwesen」を参照。 ↩
  2. 1386年のライン選帝侯の通貨同盟(Kurrheinischer Münzverein)とライン・グルデンについては、中世後期ドイツの貨幣に関する貨幣学の文献を参照。日付は要確認。 ↩
  3. 帝国の特権に基づいて鋳造されたバーゼルの金グルデン、およびバッツェン(1492年頃にベルンで初めて鋳造)については、HLS の項目「Münzwesen」および「Batzen」を参照。年代は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。