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家族資産の管理

Daigの家族は数世代にわたって富を蓄積し、その管理と承継のための慣行を発展させた。彼らの富はいくつかの形態で投資された。事業運営のために資本を必要とする家業、不動産(とりわけ旧市街の都市邸宅と周辺地域の田園の所領)、土地と家屋を担保とする地代、他の商人や公的団体への貸付、そして18世紀には次第に外国証券、とりわけフランス、ネーデルラント、イングランド、オーストリアその他の国家の公債である。1

富の承継は、遺産を子どもたちの間で均等に分割することを定めたバーゼルの相続法によって規律されていた。多くのヨーロッパ諸国の貴族は、家族の財産を一体として保つために長子相続制や限嗣相続財産を用いたが、バーゼルの家族は世代ごとに富を分割した。この慣行には帰結があった。それは単一の家系における巨額の財産の蓄積を妨げ、富を一族の成員の間に分散させた。それは各世代に対し、自らの労働を通じて財産を再構築することを求めた。そしてそれは、所有権の分割にもかかわらず一族が事業を一体として保つことを可能にする仕組みへの需要を生み出した。すなわち、兄弟姉妹間のパートナーシップ、事業に参加しない相続人の持分の買取り、そして家業の共有資産としての利用である。

限嗣相続の禁止は、今なおスイス法の一部である。スイス民法典(CC)は、家族財産を一定の承継の系統に結びつける限嗣相続である新たな家族世襲財産(Familienfideikommiss)の創設を禁止し、家族財団を教育、扶養その他これに類する家族の必要という目的に限定している。2 スイスの諸都市の平等主義的伝統を反映するこの制限のため、スイスの家族は資産の長期的なストラクチャリングのために他の手段を用いるようになった。その中には、第E部で検討する外国の信託や財団が含まれる。長年議論され、連邦参事会が法案において提案した、スイス法独自の信託を導入すべきか否かという問題は、部分的には、均等分割と限嗣相続禁止というスイスの伝統を緩和すべきか否かという問題である。3

Daigの家族はまた、現代のファミリーオフィスを先取りする集団的な資産管理の形態を実践していた。一族の年長者は若い世代に助言し、未亡人や未成年者の資産を管理し、一族の投資を調整した。市当局が監督する後見制度は、孤児や行為無能力者の財産を親族または信頼できる市民の管理下に置いた。このように他人の富の管理は、プライベートバンキングが職業となるはるか以前から、バーゼルのエリート層にとってなじみ深い活動であった。

注

  1. 18世紀におけるバーゼル門閥の富の投資(家業、不動産、地代、外国公債)については、バーゼルの経済史に関する文献を参照。要確認。 ↩
  2. スイス民法典(CC)(SR 210)第335条第2項は家族世襲財産(Familienfideikommisse)の創設を禁止し、同条第1項は家族財団を一定の目的(家族構成員の教育、扶養、支援の費用)に限定している。要確認。 ↩
  3. スイス信託を債務法(CO)に導入するための法案(2022年の意見聴取、その後の教書および議会審議)については、連邦司法局の刊行物を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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