法定配分率と保証の価格
職域年金への保険会社の参加は、保険会社が利益の過大な部分を留保することを防ぐための特別な規則によって規制されている。第1次連邦職域年金法(BVG)改正以来、職域年金を営む保険会社は、この事業について別個の営業勘定を設け、毎年これを開示しなければならない。いわゆるリーガル・クオート(Legal Quote、Mindestquote)は、この事業から得た収益の少なくとも90パーセントを、給付、準備金または剰余金配当のいずれかとして被保険者に配分することを求めている。保険会社が利益として留保できるのは、残りの最大10パーセントである。1
リーガル・クオートは、導入当初から議論の的となってきた。左派の批判者は、10パーセントの利益配分は総収益に基づいて算定されるため過大であり、義務的社会保険によって保険会社が多額の利益を得ることを可能にしていると主張する。保険会社は、クオートは給付を保証するために保有しなければならない資本、とりわけスイス・ソルベンシー・テストの下で特にコストの高い資本に対する対価であると反論する。スイス金融市場監督機構(FINMA)は営業勘定に関する年次報告を公表しており、同報告は配分額と留保額を示し、この議論における恒常的な参照点となっている。2
フル保険の経験は、本部第III章が個人生命保険の歴史から導いた教訓を裏付けるものである。数十年にわたる保証利回りの約束が被保険者にとって価値を持つのは、まさにそれを守ることが困難だからである。金利が低下し、こうした約束を守るコストが急騰したとき、保険会社は新契約について提供する保証を縮小することで対応した。立法者自らが保証を定めていた職域年金の分野では、この対応はモデルからの撤退という形をとった。したがって、フル保険の衰退は、本書の前の各部が予見していた長期保証の脆弱性を示す最も明確な例である。3
注
- 保険監督法(ISA、SR 961.01)第37条ならびに保険監督命令(AVO、SR 961.011)第139条以下および第147条に基づく職域年金における少なくとも90パーセントのリーガル・クオート(最低配分比率)、および別個の営業勘定については、連邦法令を参照。条番号は要確認。↩
- リーガル・クオートをめぐる議論、および職域年金における生命保険会社の営業勘定の開示に関するFINMAの年次公表資料については、FINMAの報告およびこの問題に関する議会での質問・動議を参照。要確認。↩
- 低金利環境における生命保険および職域年金の長期保証の脆弱性については、FINMAのリスク・モニター、職域年金高等監督委員会(OAK BV)の報告、および本書第I部第III章を参照。要確認。↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。