简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

言語使用の法的枠組み

スイスにおける言語は、実務上の決定の大部分を州(カントン)に委ねる連邦の枠組みによって規律されている。連邦憲法は、ドイツ語、フランス語、イタリア語およびロマンシュ語を国語として認め、言語の自由を基本権として保障している。第70条は、ドイツ語、フランス語およびイタリア語を連邦の公用語と定め、ロマンシュ語をロマンシュ語話者との関係における公用語としている。他方で、各州の公用語の決定は州に委ねられている。1その際、州は言語の伝統的な地域的分布を尊重し、土着の言語的少数者に配慮しなければならない。この属地主義は、1世紀以上にわたりスイスの言語的平和の基盤となってきた。それぞれの言語に確固たる地域を与え、その中では話者が同化を恐れる必要がないからである。

2007年10月5日の国語および言語共同体間の相互理解に関する連邦法は、一般に言語法と呼ばれ、これらの憲法上の原則を通常の立法へと具体化した。同法は施行令とともに2010年1月1日に施行された。2同法は、連邦当局による公用語の使用を規律し、言語共同体間の相互理解を促進し、多言語の州ならびにイタリア語およびロマンシュ語を支援する。同法は、連邦行政に対し、国内の言語共同体を反映した割合で職員を採用することを求め、これらの共同体の代表に関する目標値を定めている。3バーゼルにとって同法が重要であるのは、何よりもそれが体現する原則による。すなわち、言語的多様性は公的任務として扱われ、国家が資金、制度および規則によってこれを支援するのである。

バーゼル=シュタット州およびその基礎自治体(ゲマインデ)、すなわちバーゼル市自体ならびにリーエンおよびベッティンゲンの二つの基礎自治体の公用語は、ドイツ語である。2005年の州憲法ならびに裁判所および行政に関する州法はこの前提に立っており、領域全体がドイツ語圏に属する州において、この前提が真剣に争われたことはない。4それでもバーゼル=シュタット州には、他の言語によるコミュニケーションの長い伝統がある。州当局は住民向けの情報を英語、フランス語、イタリア語、トルコ語その他の言語で公表しており、統合を所管する州の部局は多数の言語でサービスを提供している。もっとも、決定の法的拘束力を有する版は、引き続きドイツ語版である。

スイスの法秩序は、公用語の各版の平等にも特別な重要性を認めている。連邦法はドイツ語、フランス語およびイタリア語で同時に公布され、いずれの版も等しく正文である。5したがって、債務法や金融サービス法の規定を解釈する法律家は、ドイツ語の文言が曖昧である場合、連邦最高裁判所が常々行っているように、フランス語版およびイタリア語版を参照することができる。国際的な実務家にとって、この手法には実務上の帰結がある。スイスの法律のフランス語版は、ドイツ語版よりも国際金融の用語に近い橋渡しとなることが多い。フランス語と英語は法律用語の大きな蓄積を共有しているからである。多くの重要な法律について連邦法の英訳が存在するが、それらは法的効力を有しない。6

注

  1. 1999年4月18日のスイス連邦憲法(SR 101)第4条(国語)、第18条(言語の自由)および第70条(公用語。第2項は州の権限および言語の伝統的な地域的分布の尊重に関する)。 ↩
  2. 2007年10月5日の国語および言語共同体間の相互理解に関する連邦法(言語法(SpG))(SR 441.1)、2010年1月1日施行。2010年6月4日の言語令(SpV)(SR 441.11)。要確認。 ↩
  3. 言語法第20条(連邦職員の言語能力)。言語令第7条(連邦行政における言語共同体の代表に関する目標値)。現状は要確認。 ↩
  4. 2005年3月23日のバーゼル=シュタット州憲法(SG 111.100)。裁判所の組織に関する州法(Gerichtsorganisationsgesetz)および行政手続に関する州法。ドイツ語を公用語と定める具体的な規定は要確認。 ↩
  5. 2004年6月18日の連邦法令集および連邦官報に関する連邦法(公布法(PublG))(SR 170.512)第14条。各言語版が等しく正文であることおよびその解釈上の帰結については、連邦最高裁判所の判例、例えばBGE 134 V 1を参照。要確認。 ↩
  6. 連邦内閣府がfedlex.admin.chで公表している連邦法令の英訳には、情報提供のみを目的とし法的効力を有しない旨の注記が付されている。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。