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保険監督令とFINMAの通達

保険監督法(VAG)は枠組法である。その運用上の細目は、2005年11月9日の連邦参事会の保険監督令(AVO)およびスイス金融市場監督機構(FINMA)の保険監督令(AVO-FINMA)、ならびに一連のFINMA通達に定められている。1 AVOは、保険会社の組織、責任準備金、拘束資産、スイス・ソルベンシー・テスト(SST)に基づくソルベンシーの算定、および職域年金事業に関する特別規定を含んでいる。AVO-FINMAは技術的な問題を具体化しており、たとえばソルベンシー算定の細目や、負債の評価について認められる方法を定めている。

FINMAの通達は、同機構が実務において法をどのように適用するかを示すものである。通達は法律としての効力を有しないが、FINMAがこれを監督上の決定の基礎として用いるため、被監督機関はこれに従っている。保険会社に関係する通達としては、SST、損害保険および生命保険における責任準備金、拘束資産、リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)、コーポレート・ガバナンス、開示、機能の外部委託、オペレーショナル・リスクとレジリエンス、ならびに自然関連の金融リスクの管理に関するものがある。2 VAG改正の過程で、FINMAは保険関係の通達全体を見直し、その内容の一部を改正後の命令に移し替え、その他のものを改正または廃止した。したがって、実務家は、ある報告年度にどの版の通達が適用されるかを常に確認すべきである。

命令と通達の相互関係は、SSTにとって特に重要である。なぜなら、リスクフリー金利曲線、標準モデルおよびシナリオといったSSTの技術的パラメーターの多くは、FINMAによって公表され、定期的に更新されるからである。この柔軟性により、監督当局は立法手続を経ることなく制度を新たなリスクに適合させることができる。批判者は、これによって、他の法域であれば立法者が行使するであろう業界の資本要件に関する一定の裁量がFINMAに与えられていると論じてきた。3 2024年の改正は、SSTの本質的要素を連邦参事会が制定するAVOに移すことによって、この批判に部分的に応えた。

注

  1. 2005年11月9日の私保険会社の監督に関する命令(AVO, SR 961.011)、2005年11月9日の私保険会社の監督に関するFINMA命令(AVO-FINMA, SR 961.011.1)。いずれも2024年1月1日付で改正。要確認。 ↩
  2. FINMA、現行通達一覧を参照(たとえば通達2016/2「Disclosure – insurers」、通達2016/3「ORSA」、通達2017/2「Corporate governance – insurers」、拘束資産に関する通達、通達2018/3「Outsourcing」、通達2023/1「Operational risks and resilience – banks」、自然関連の金融リスクに関する通達2025/3)。2024年の改正に関連して複数の通達が改正または統合されたため、番号および現行版は要確認。 ↩
  3. 技術的なソルベンシー・パラメーターのFINMAへの委任、およびFINMAの規則制定の民主的正統性をめぐる議論については、FINMAの規制活動に関する連邦参事会の報告書および金融市場監督法(FINMASA)第7条(規制の原則)を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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