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保険契約法とその改正

第D部でその起源を述べた1908年の保険契約法は、保険会社と保険契約者との間の契約関係を規律している。同法は、1992年と2006年に部分改正が行われたものの、1世紀以上にわたりほぼ変わらないまま効力を有していた。全面改正は2013年に失敗した。連邦議会が草案を連邦参事会に差し戻したためであり、連邦参事会は2017年により範囲を絞った提案を提出した。1 部分改正は2020年6月19日に採択され、2022年1月1日に施行された。

この改正は、保険契約者にとっていくつかの重要な変更をもたらした。保険契約者は、現在では契約締結後14日間の撤回権を有しており、これは欧州消費者法における撤回権に匹敵する。契約締結前の保険会社の情報提供義務は拡大された。さらに、保険契約者は、期間が3年を超えるいかなる契約も、3年目の終了時に解約することができる。2 従来は禁止されていた遡及保険は、現在では一定の範囲内で認められ、仮保険には独自の規律が設けられた。賠償責任保険においては、被害を受けた第三者が賠償責任保険会社に対して直接請求権を有することとなり、これにより被害者の立場は大幅に強化された。3 契約に基づく請求権の消滅時効期間は、2年から5年に延長された。

改正はまた、消費者とプロの保険契約者とを区別している。その保護規定の多くは消費者との契約についてのみ強行的であり、大企業などのプロの保険契約者との契約においては、これらと異なる定めをすることができる。4 これは保険監督法(VAG)における差異化と並行するものであり、バーゼルの産業保険市場の実態を反映している。大企業は、しばしば国際的なブローカーの助言を受け、英語の約款、国際的な再保険およびキャプティブの参加を伴うことの多い基礎の上で、その保険プログラムを交渉している。このような顧客は、個人世帯のために設計された保護規則をほとんど必要としない。

注

  1. 保険契約法の部分改正に関する2017年6月28日の連邦参事会の教書(BBl 2017 5089)。それ以前の全面改正(2011年9月7日の教書)は2013年に連邦議会により差し戻された。要確認。 ↩
  2. 改正後の保険契約法(VVG)第2a条~第2c条(撤回権、14日間)、VVG第3条(契約締結前の情報提供)、VVG第35a条(3年経過後の通常解約)。条番号は要確認。 ↩
  3. 改正後のVVG第60条第1項bis(賠償責任保険会社に対する被害者の直接請求権、direktes Forderungsrecht)、VVG第10条(遡及保険)。要確認。 ↩
  4. 改正後のVVG第98a条(プロの保険契約者との契約、片面的強行規定からの部分的な逸脱)。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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