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IAISと保険資本基準

本書第F部は、バーゼルに本拠を置く保険監督者国際機構(IAIS)を、保険コア・プリンシプル、ComFrame、および2024年12月に採択された保険資本基準(ICS)を含むその基準とともに記述した。1 スイスにとって、ICSは、それがスイス・ソルベンシー・テスト(SST)とどのような関係に立つかという問題を提起する。両者はいずれも市場整合的な制度であるが、リスク尺度、評価方法および特定のリスクの取扱いにおいて異なっている。ICSは、ソルベンシーIIと同様に1年の期間における99.5%のバリュー・アット・リスクを用い、負債の評価について現在推計を上回るマージン(margin over current estimate)を定めている。2

スイス金融市場監督機構(FINMA)は、スイスの国際的に活動する保険グループについて、SSTを通じてICSを実施する意向を示しており、SSTはICSの要件を満たすかまたはこれを上回ると主張している。スイスの立場は、完全にリスクベースかつ市場整合的な制度であるSSTは、一定の技術的調整が必要となる可能性はあるものの、国際基準の適切な実施であるというものである。3 IAISがこの実施をどのように評価するか、また米国の合算方式(Aggregation Method)と同様にSSTを同等なものとして扱うかどうかという問題は、2026年秋の時点で未解決である。

注

  1. 第F部第IV章「保険監督者国際機構」の節を参照。相互参照。 ↩
  2. IAIS, Insurance Capital Standard, 2024年12月採択。リスク尺度(VaR 99.5%)および評価手法(市場調整評価、現在推計を上回るマージン)について。要確認。 ↩
  3. SSTを通じたICSの実施に関するFINMAの意向およびICSモニタリング期間への参加については、FINMAの見解およびIAISの実施評価を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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