ハーグ仲裁
複数の元民間株主が買戻しに異議を申し立てた。そのうち、投資ファンドFirst Eagleや個人株主を含む一部の者は、パリ商事裁判所に訴えを提起し、同裁判所は当初管轄権を認めたが、パリ控訴院は後に仲裁手続に判断を委ねた。他の者は、1930年のハーグ協定に定める仲裁廷に申立てを行った。ハーグの常設仲裁裁判所が管理する同仲裁廷における手続は、Dr Horst Reineccius、First Eagle SoGen Funds、Pierre MathieuおよびSociété de Concours Hippique de la Châtreによって提起された。この事件はReineccius et al. v. Bank for International Settlementsとして知られるようになった。仲裁廷はW. Michael Reismanが長を務め、国際的に著名な他の仲裁人も加わっていた。1
2002年11月22日の一部仲裁判断において、仲裁廷は民間株式の回収を適法と判断した。国際決済銀行(BIS)は中央銀行の国際機関であるから、私人がもはやその株式を保有すべきでないと正当に決定することができた。定款の改正も有効に採択されていた。しかし仲裁廷は、提示された補償は不十分であると認定した。適切な基準は同行の純資産価値に対する比例的持分であり、仲裁廷は、BIS自身が以前に中央銀行間の買戻しで適用したディスカウントに匹敵する30パーセントのディスカウントを適用してこれを評価した。仲裁廷は、株式の市場価格が決定的であるべきだとする同行の主張を退けた。その価格は、民間保有に付された制限によって押し下げられていたからである。2
2003年9月19日の最終仲裁判断は、BISが元民間株主に支払うべき追加補償額を利息とともに確定した。本件に関する評釈によれば、その結果として1株当たりの補償総額は当初提示額のおよそ2倍となった。BISは、仲裁に参加しなかった者を含むすべての元民間株主に対してこの増額補償を適用し、これにより紛争は終結した。本件は国際機関法における参照例となっている。仲裁廷が国際機関の内部の会社法的関係に国際法を適用し、そのような機関内における私的財産権の保護を審査した数少ない判断の一つだからである。3
注
- Dr Horst Reineccius, First Eagle SoGen Funds, Inc., Mr Pierre Mathieu and La Société de Concours Hippique de la Châtre v. Bank for International Settlements, Permanent Court of Arbitration。Tribunal de commerce de ParisおよびCour d'appel de Parisにおける並行したフランスの手続については、本件に関する文献を参照。仲裁廷の構成およびフランスの裁判所の判断は要確認。 ↩
- Partial Award of 22 November 2002, Reineccius et al. v. BIS。回収の適法性と補償の基準(30パーセントのディスカウントを適用した純資産価値)について。同仲裁判断は常設仲裁裁判所により公表され、Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIIIに収録されている。判断内容、ディスカウントおよび出典は要確認。 ↩
- Final Award of 19 September 2003, Reineccius et al. v. BIS。追加補償額(1株当たり約9,000スイスフランに利息を加えた額と報告されている)、すべての元民間株主への適用拡大、および本件の意義については、BIS年次報告書2003/04年版および国際機関法における評釈を参照。数値は要確認。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。