ハーグ協定とスイスの設立特許状
ヤング案は、1929年8月と1930年1月にハーグで開催された二つの会議で各国政府によって採択された。第二の会議は1930年1月20日のハーグ協定を締結し、そのなかには、国際決済銀行(BIS)のスイスにおける設立に関する債権国とスイスとの間の条約が含まれていた。この条約に基づき、スイスは同行に設立憲章を付与した。設立憲章は、同行にスイス法上の法人格を与え、スイスの課税を免除し、戦時を含めて同行の資産を差押えおよび没収から保護した。1
BISの法的構成は異例のものであった。同行は、特別な憲章によってスイス法の下で設立された株式会社であり、その株主は中央銀行と民間銀行団であった。同時に同行は、国家間の条約によって創設され、特権および免除を享受する国際機関でもあった。国際機関の地位を有する会社というこの混成的な性格は、BISの際立った特徴であり続けている。第A部で言及した、1987年にスイス連邦参事会と締結された本部協定は、スイスにおけるその法的地位を完成させた。
戦時における差押えからのBISの資産の保護は、注目すべき規定であった。それは、中央銀行がバーゼルのBISに預けた資産は、関係国が互いに戦争状態にある場合でも安全であることを意味した。この規定は、敵国およびその国民の資産が差し押さえられた第一次世界大戦の経験と、国際金融のための中立的な空間を創出しようとする中央銀行家の意向を反映していた。この規定は、10年も経たないうちに試されることになる。
注
- スイスと債権国との間の1930年1月20日の国際決済銀行に関する条約、および同日にスイスが付与したBIS設立憲章(SR 0.192.122.971.1および関連文書)。免除については設立憲章第10条を参照。要確認。 ↩
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